免許証の再取得とゴールド免許についてお聞きしたいのですが - 前回の免許証更新
免許証の再取得とゴールド免許についてお聞きしたいのですが前回の免許証更新をうっかり忘れてしまい 3ヵ月もオーバーして免許センターで再所得手続きをしました。
その際 18歳の時に交付された年月日が 再所得時の平成23年になってしまいました
本来なら次の更新でブルー免許からゴールド免許になるはずだったのですが 交付日が23年になってしまったら いくら5年無事故無違反だったとしてもゴールド免許にはならないのでしょうか? ゴールド免許の条件は「5年間無事故無違反」なのですが、
「有効な免許を受けて5年以上継続」、という条件も付きます。
多くの人は免許失効や取り消しなどを受けないので
何も考えなくてもこの条件を満たすのですが、
あなたの場合は失効によって継続が途切れてしまいました。
失効前後のトータルではなく再取得してからのカウント、
つまりあなたの場合は平成23年の取得日からのカウントが始まっています。
だから、5年無事故無違反の条件を満たしていても、
有効な免許を受けて5年以上継続の条件を満たしていないので
ゴールドにはなりません。 なりません。ペナルティですよ。
自分の誕生日忘れない事だよ。 はい。
ゴールド免許にはなりません。
次の更新時の運転免許歴はあくまでも3年と
されてしまいます。
そして、更新の際にゴールド免許となる条件は、
・免許更新年誕生日以前
・5年41日間無事故無違反
となります。
質問者さんの無事故無違反歴は、
3年となりますので、
ゴールドには該当せず、
次回は必ずブルー免許となります。 免許を取得していない期間が3ヶ月ありますからね。
失効後1年→再取得よりマシだと思うしかありません。 >いくら5年無事故無違反だったとしても
ゴールド免許にはならないのでしょうか?
免許センターで再所得手続きをした時点で
免許証番号が変わり
末尾に0が⇒1になります
それまで
無事故、無違反の累積日が0(ゼロ)になり
ゴールド免許までは、最初からになります
今の免許証では
免許証番号の末尾を0(ゼロ)に戻すことはできません
1度、免許を取消し、再所得で
免許証番号の末尾を0(ゼロ)が戻ります
他人から見れば
免許証番号の末尾の数字が多い人は
免許証の紛失を、末尾の数字の回数だけしてることになります ※失効後6ヶ月以内で、かつ海外渡航などやむを得ない事情で失効させた場合はゴールド免許を引継ぎ再取得する事が可能ですが、6ヶ月以内でも更新を忘れてしまった、またはやむを得ない事情でも失効後6ヶ月を経過した場合はゴールドを引き継ぐ事はできません。
質問者様の場合には、単に更新手続きを忘れての失効ですから、ゴールド免許を引き継ぐことができないですね。
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