青木未央 公開 2014-10-18 22:36:00

免許取得していないで運転していた場合は、無免許として逮捕と聞きますが、免許取得

免許取得していないで運転していた場合は、無免許として逮捕と聞きますが、免許取得しているけど持ち忘れてしまっあ場合でも逮捕なのでしょうか?

mhd1149672999 公開 2014-10-18 22:46:00

聞かなきゃわからない?馬鹿なの?

cho108388896 公開 2014-10-20 13:08:00

免許証不携帯は3000円の反則金だけだよ。
シートベルト未装着は反則点1点だけだよ。
頭呆けたら知恵遅れ引退して下さい。

koe1214003839 公開 2014-10-19 12:48:00

不携帯だから点数引かれんだっけかな

tha1241239017 公開 2014-10-19 10:23:00

その場合は無免許運転ではなく、
免許不携帯です。
有効な運転免許があるかどうかは、
電話や無線で数分で照会可能ですので、
現場で免許があることが確認されれば、
多くは注意のみで違反点がつくことにも
なりません。

kws1045435198 公開 2014-10-18 22:55:00

違反で捕まって免許証が手元に無い場合は警察官が無線で免許証の有無を問い合わせします。
ものの1~2分位で結果が出ます。
住所、氏名、生年月日で問い合わせすれば免許証番号とか分からなくても警察のデータベースから検索かければすぐです。
その他の犯罪歴等もすぐ分かるんで、前歴がある人は確実に車内検索と身体検査はされますね。
免許証があると無線で分かれば『免許不携帯』の違反です。
無いとなれば無免許ですから、逮捕も十分あり得る事です。
ちなみに、茨城県で何度も無免許を繰り返し、飲酒運転で泥酔状態で運転して事故を起こして相手の車の運転手を死亡させ、逮捕されて事故当時19歳で昨日判決の裁判では、懲役8年の判決が出ています。
当時19歳とニュースではなっているんで、今は20歳になっているんでしょうね。事故は今年3月に起きたそうです。
こういう悪質事案は逮捕→裁判→懲役にもなるという例です。例え、事故当時未成年でも甘ったれた事にはなりませんね。

まだ不携帯なら違反ですが免許証は所持しているからまだいいんです。
無免許は昨年の12月1日から罰則が強化されていますからね。
・19点の違反→25点の違反に引き上げ
・1年の欠格期間→2年の欠格期間に引き上げ
・30万以下の罰金→50万以下の罰金に引き上げ
とかなり厳しくなります。

1112263729 公開 2014-10-18 22:53:00

免許証不携帯で減点と書いてる人がいますが…不携帯は反則金(3000円)のみで、処分の点数はありません。ちなみに行政処分点数は“減点”ではありません。
質問の答えとしたら、免許証不携帯で3000円の違反金を払うということになります。
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