スピード違反について、先日40キロ制限の道を64キロ出ていたと言われ捕ま
スピード違反について、先日40キロ制限の道を64キロ出ていたと言われ捕まりました。切符にはサインして帰りましたが、納得はしていません。
調べたところ、切符にサインしても反則金を納めず放置していると出頭要請が入り、そこで否認すると裁判になるかどうかという問題になると知りました。
私は正直60キロなんて出してませんでしたし、以前友人が45キロでリミッターがかかる原付で52キロ出ていたと捕まったことがありました。
なのでそれを理由に機械で出した結果は証拠にならないとして否認しようと思っています。
それでも結局払わされることになりますか?補足若干2名私の質問に答えれていない子供がいますね。
文もひどい。
同じ否定的な意見のほうが大人で好感が持てます。
他の閲覧者の迷惑になるのでもう少し考えて回答して下さい。 では真面目に。
サインしたしないは、もうしてしまったことですので不問に。
反則金を納めないと、いずれは検察庁から出頭要請がきます。
(その経過には色々ありますが、最終的にはです)
検察庁からの呼び出しは、取調べと裁判への準備です。
検察庁の呼び出しも無視すると、一旦逮捕です。
逮捕も、取調べをするためです。
さて裁判ですが、
あなたが勝つには、
あなたが64キロ「出していない」という証拠(アリバイ)を集めなければならないのと、
警察の取締りは正当性が無いことを立証しなければなりません。
もちろん弁護士を雇ってもいいですが、
その客観的証拠を集められ、立証できますか?
原告側の警察(検察)は、
取締りの客観的証拠を持っています。
それに勝つだけの「64キロ出していない」証拠が必要です。
また裁判判例では、
警察の取り締まりの計測器、計測方法は、
充分正当性がある、という認識になっています。
取締りの不当性を立証するのは、恐らく不可能です。
原付のメーターの正確さと、
取締り用の計測器の正確さでは、
雲泥の差があります。
裁判では、取締り用の計測器を信頼します。
ですので、あなたが何を言おうと、
取り締まり用の計測器で計測した物は、「証拠」になるんです。
それを「ならない」と突っぱねるには、
上記のように、「ならないと言うことをあなたが立証」しなければいけません。
「友人のはリミッターあるからならないじゃん」
こんなのは通用しません。
本当に裁判になると、
その友人の原付も「証拠立証品」として、検証されてしまいます。
残念ながら、あなたには一切勝ち目はありません。
どんな凄腕弁護士でも、あなたの依頼は受けないでしょう、勝てないから。
反則金という最低限の時点で諦めるか、
罰金(反則金を払わないといずれ罰金になります)+弁護士費用+訴訟費用に逮捕、勾留まで味わって最終的に負けるか、
勝ち目の無い喧嘩をどこまでやるか、です。
でも・・・釣りっぽいんですよね。
原付はどんな道路でも30キロがMAXなので、
64キロだと34キロオーバーで、赤切符なはず。
赤切符は、問答無用に免許証を取り上げられ、
反則金ではなく交通裁判所で略式裁判+罰金になるはずなので。
サイン云々の話ではないので・・・ >機械で出した結果は証拠にならないとして否認…
否認する事に何の問題もないのですが、ただ単に口頭で否認するだけでは不十分です。
その機械のどこに欠点があるのか、どの程度の誤差を生じるのか、それはどの機械でも同じなのか個体差は生じるのか…などということを、裁判官も納得できる方法で立証してそのデータを提出しなければなりません。
検察側はその機械の精度性能や定期検査の記録などのデータを揃えて裁判に臨みますから、それを覆すだけのデータを準備しましょう。
それができれば、あなたにも十分に勝ち目はあると思います。
普段、警察官の目視だけで証拠になるのか、ちゃんとした画像でもあるのか、ちゃんと機械で監視・測定したデータを持って来い!!…と言う半面で、機械が監視・測定した結果を突きつけられたらそれは信用できないというのも、面白い現象ではありますね。 反則金の納付とはあくまでも任意でしかありませんので強制的に払わされるようなことはありません。
あなたは否認して反則金を納付しないという選択をすることができます。
また、どんな理由であろうとも否認することができますので測定機器の精度を不服として否認することが可能です。
告知書(青切符)に署名したら否認できないなどと相変わらずの嘘八百回答がついておりますが、あなたが仰る通りたとえ署名したとしても反則金を納付する前であれば否認に転じることは可能ですのでご心配なく。
反則金の納付を拒否した場合の流れについてはご存知のようなのであまり詳しく触れることはしませんが、今回のような青切符が交付される違反(反則行為)については書類送致されたとしてもほぼ不起訴(起訴猶予)となってしまい公判請求されることは極めて稀です。
つまり刑事処分については否認を貫くと実質的にお咎めなしとなるケースがほとんどだということです。
ただし、行政処分たる違反点数については「刑事処分と行政処分は別物」という建前がありますので、たとえ不起訴になっても残念ながら付加されてしまいます。
注意すべき点としては万が一検察関係からの出頭要請があれば必ず応じることで、これを拒否すると「逃亡の恐れあり」として逮捕される可能性があります。 サインしたっつうことは認めたんだよ!
違反して取り締まられた分際でゴチャゴチャ言い訳すんなよ(゜〇゜;)?????
そんな考えだから違反して取り締まられたんだろうが? 車両のスピードメーター読みの速度と警察官が使用している速度測定機の正確さは違います。
速度測定機は定期的に決まった基準をクリアーしていない測定機は使用出来ません。
つまり、質問者さんの原付メーターより断然信用出来ますし、また、「機械で出した結果は証拠にならない」とありますが、なら何で測定したものを「証拠」とするのでしょうか?
質問者さんは矛盾した内容を書かれていることに気づきましょう。
最後に結論から言いいますと
「自己中心的な身勝手な陳腐な発想」
以上です。 そもそも違反していないのになんでサインしたの
同じようなことあったけど私はサインしなかった
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