pik1233994426 公開 2014-11-21 08:43:00

再度質問です。何度もすいません。行政処分の出頭通知が来ました。60日の免停です

再度質問です。
何度もすいません。
行政処分の出頭通知が来ました。
60日の免停です。
出頭日は11月27日です。
自分が悪いので講習を受けて30日の免停は受けようと思います。試験に合格す
ればですけど。
ただ来年の1月10日くらいまで仕事が非常に忙しく、出来れば1月11日くらいから免停が始まるようにしたいのですが、
ここで質問です。
1、通知を1/11まで無視して大丈夫でしょうか?
2、無視出来たとして講習を受ける事は可能でしょうか?
自分勝手な言い分だとは思いますが、
どなたかご存知の方おられましたらご回答よろしくお願お願いします。

1151053706 公開 2014-11-21 11:08:00

免許停止処分の出頭を変更することは可能ですが、電話で2ヶ月近く延ばしてもらう了解を得ようとしても、認めてもらうことはまず困難でしょう。
しかし、行政処分を受けることを遅らせても、罰則はなく、追加の違反をしない限り、処分が重くなることはありませんので、出頭をせずに自己責任で処分を遅らせることは可能です。
処分を遅らせたことで、停止処分者講習を受講できなくなることはありませんが、県によっては通知で指定された通りに出頭できない場合は、警察署への出頭となることがあります。
この場合、出頭日は講習の受講予約を行うのみで、後日、2日間の講習を受講し、処分明けに免許証の返還を受けに行かなければなりませんから、合計4日間必要になるでしょう。
なお、長期未出頭として処分手配登録がかかった場合、交通違反で取締りを受けた際や検問で免許証保管が行われて出頭命令を受けることはあります。
質問の内容なら、あったとしても、早く出頭するように電話で処分を促される程度だと思いますが・・・

1153013166 公開 2014-11-21 12:44:00

>1、通知を1/11まで無視して大丈夫でしょうか?
事前にいけない旨を連絡された方が良いです。

>2、無視出来たとして講習を受ける事は可能でしょうか?
恐らくは可能です。

免停処分というものは、行政処分であり、
処分通知書というものは、
行政からの出頭命令です。
あまりその辺は軽くみない方が良いと思います。

apg1245643124 公開 2014-11-21 10:45:00

シカトすんのは勝手だが、短縮講習を受けられるのは、ハガキの日付から1ヶ月だな。
シカトしてりゃ講習受ける資格なくなるよ。
ハガキの連絡先に電話すると、1回なら日付の変更は出来るが、毎日講習やってる訳じゃないし、あなたに日付を指定する権利はない。
仕事が忙しいとかでも、そういう為に時間を作るのも『罰』なんだよ。
ソレがイヤなら免許証返納して運転しなけりゃ、自分と仕事の都合だけで済むぞ。
1週間位ズラして貰って仕事休んで講習行くか、シカトして丸々短縮ナシの免許停止かは自分で決めな。

1149834968 公開 2014-11-21 10:21:00

仮に1週間延びても1ヶ月は無いでしょ。
60日免停講習は2日受講ですよ、2日目に試験受けて最高30日短縮ですよ。
仮に無視すれば、免許更新時に免許没収されますよ。講習受けずに60日免許停止でしょうね、その時多忙期だったら、貴方会社クビになりますよ。
前歴2になれば5点で免許取り消しですよ、講習行かずに5点の違反すれば免取りですよ、それでも良いなら勝手にどうぞ。
会社に素直に申告すれば首は繋がると思いますけどね。

1051420699 公開 2014-11-21 08:50:00

免停って簡単に言ってしまえば犯罪者だし刑事罰ですよ。
行かなくても処分はその日に決定しますので無視しても意味ないです。
免許失効になる可能性あるのでやめた方が良いです。
正当な理由があれば先延ばしはできますが、仕事や出張、結婚式、身内の不幸は入りません。
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