30キロオーバーで免停になり、今後、講習を受け、罰金を支払う予定ですが、そ
30キロオーバーで免停になり、今後、講習を受け、罰金を支払う予定ですが、その後の点数はどうなりますか?講習を受け免停を科せられたら、0点になるのでしょうか? 累積点数は0点になるけど、前歴1が付くよ。1年間無違反で通さないとこれは消えないよ、1年以内に4点の違反すれば免停60日来るよ。この点数は違反歴として5年間残り、免許更新時講習は2時間講習となるよ。
速度オーバーはせいぜい10キロ程度にする事だよ、50キロ規制なら60キロで走行していれば捕まる事は先ず無いよ。
交通ルール守らない人が道交法の罰則を厳しくさせてるんだよ。 一般的な免停講習については他の方が詳細に説明されているので…
免停制度に関する余談ですが…
もし質問者さんの免許点数の合計が6点~10点程度の場合
かつ次回の免許更新日が近い場合は別の方法があります。
一般には全く知られていませんが、強制である罰金とは違い免停講習&免停処分はあくまで違反者を救済する措置であるのでその措置を受けなくてもいいのです。受けたい人だけ受けるのが救済措置ですが、今日ではなぜか受けなければいけないものと思っている人がほとんどです。むかーしには免停制度なんてありませんでした。
免許保持者は、違反点数が「14点に達すると取り消し処分の対象になる」つまり13点まではギリギリセーフなので、
もしも質問者さんの違反点数が6点とか10点程度の場合、免許取り消しの対象になるまでにはまだ4~7点程度の余裕があります。
そこで、たとえば30日の免停処分が下されようとしている場合に
次回の免許更新日までが至近の場合は、
免停&講習を受けずに更新日(誕生日)を迎え、さらに31日後に「うっかり失効」の手続きに行きます。
すると、免停期間もゼロでその場で新しい免許証がもらえます。(渡されるのは一番最後で若干の小言を言われますw)
もちろん点数はゼロに戻り運転も当然可能です。
つまり免停には1日もならなったことになるのです。講習料金の3万円ほども免除!というか、払う必要もありません。
なぜ31日後かというと、免許制度上、更新日から自動的に免許停止状態になっているとみなされる制度になっているため
31日後に免許更新に行くと30日分の免停処分を受けたものとみなされ実質の免停期間はゼロになるのです。
ちなみに失効後26日後に行けば5日間の免停になり、11日後に行けば20間の免停になります。もちろんこの場合も講習は受けなくてもよいです。受けるのなら最初に受けておくべきですので。
なお、いづれの場合も免停の前歴は1になるのでその後1年間は注意して運転する必要があります。
質問者様の事例では、現在までどのくらいの累積点数があるのか不明なので判断に迷いますが、現在から更新日プラス30日までの日々を優良運転者として過ごせる自信があればお金、時間の節約と免停を受けずにそのまま運転が可能なので大変便利です。
この方法は例えば累積点数がそれほどない人が累積9点の90日免停処分など長期免停を受けた場合などに使えますが、累積点数が多い人は再度違反した場合免許取り消しのリスクが高まるのでそのへんは慎重に考えたほうがいいと思います。
ちなみに、違反を機に高齢などの理由でもう運転は不要という人もあえて免停講習などは受けに行きません。違反後は講習などそのまま放置で車も売却し運転を卒業していきます。乗らなくなるのに講習でお金払うひとはいませんので…。
最後に、累積点数は14点で免許取り消しになるケースは稀で、
実際では15点以上での取り消しが相場です。
罰金だけはまず支払わないといけないので
あとは自分の点数とにらめっこして免停・講習受けるのかどうするか考えるのも一案です。
何度となく「免停・講習受けなさい」的な葉書が届きますが、ハガキ文中に「…免停・講習を受けることができる」と書いてあるので私ならそれを見ながら迷います…。たしか2ヵ月に一回くらい届きます。
免許制度はややこしいです。
余談でした。 そうです。
簡単に言うと6点からの免停講習を受講すると
点数は元に戻って「0」
行政処分の「歴」は1回で残る事に成ります
従って次回からの行政処分は早まるんです。
4点から免停に成っちゃう 免停明けで点数は0に。その代わり前歴が+1される。
前歴1なら4点で免停になるなど、次の処分までの猶予が減らされていくし、免停期間も延びる等処分も重くなる。
前歴も点数も0に戻すには、免停明け・または最終違反からの1年以上の無事故無違反達成が早い。 免停処分が終わった時点で、「累積点数=0点」となります。
それと同時に「前歴(行政処分歴)=1(回)」となります。
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