違反者講習って受けないとどうですか?30日間免停とありますが別にその間運転し
違反者講習って受けないとどうですか?30日間免停とありますが
別にその間運転しなければいいだけですか?
講習受けるのにお金もかかるし一日会社休まなくちゃいけないし(涙) 3点以下の軽微な違反の積み重ねで、累積点数が6点になった時…
違反者講習を受ける→講習後に前歴0回・累積0点になる。
違反者講習を受けない→30日の免許停止処分となり、免停期間が終了すると、前歴1回・累積0点となる。
前歴0回は、累積6~8点で30日、9~11点で60日、12~14点で90日、15点以上で取消処分となる。
前歴1回は、累積4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で120日、10点以上で取消処分となる。
免停期間終了から1ヶ年無事故無違反で過ごせば、前歴は0回扱いとなる。
そういった違いを考えて、ご自分の判断で最適な方法を選択して下さい。 任意ですし、主催者は交通安全協会なので、受けない人も多いようです。 講習日当日に免許センターに行って「講習受けません」と言って免許証預けた時点で停止の執行が始まるよ。
講習受けないで無視して、違反繰り返して免許更新に行ったら免許没収されるよ。
違反繰り返す奴って、会社で大したポストに就いてると思わないけどね。仕事を理由にするなら、警察に免許返納して「もう運転しません」て言えば講習は免除してくれるよ。 免停処分を受けると、
免停に至るまでの累積点が
一旦リセットされます。
ただし、前歴1となります。
前歴0だと累積6点以上で免停30日以上、または違反者講習になります。
(一気に大量得点をとると、取り消しもあります)
が、前歴1だと4点で免停60日以上になります。
違反者講習を受講すると、
累積点はクリアされ、前歴はつきません。
通常免停30日で免停講習受講して29日短縮となった場合でも、
1日は運転できませんが、
違反者講習は免停ではないので受講日も運転可能です。
(通常の免停30日は講習受講で短縮可能ですが、
違反者講習対象者が違反者講習を受講せず
免停30日になった場合は短縮の講習は受講できません)
免停でも呼び出された日に免許証をあずけに行かなきゃなりません。 30日免停といっても、平日に警察署に行って
免許を預けて手続きをしないと
免停が始まりません。
そのまま放置することもできますけど
更新のときに、更新保留にされてしまいます。
どっちにしても、最低でも半日休んで
平日の9:30~17:00までの間に
手続きをしに行かないといけないので
私だったら、講習を受けますね。
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