1148268110 公開 2014-11-4 02:17:00

初心者講習について。大型自動2輪を去年の12月に取得して今年の

初心者講習について。
大型自動2輪を去年の12月に取得して
今年の5月に大型バイクで35キロの速度違反をしてしまい免停になりました。違反者講習?は受け終わりました。
11月に入り初
心者講習の通知が来てました……
自分はバイクの免許(中型)二年前に取得済みなのですが初心者講習に当てはまるのでしょうか?通知が来てるということは受けなければならないという事はわかりますが、少し疑問に思って………
もし中型バイクで違反したら初心者講習ない事になるのでしょうか?

1150597676 公開 2014-11-4 02:28:00

初心運転者期間は
原付、普通自動車、普通自動二輪、大型自動二輪それぞれ取得してから
1年間は初心運転者期間に該当します。
あなたの場合も去年12月に大型自動二輪免許を取得しているわけですから、
今年の12月までは初心運転者期間として扱われます。
あくまでも400cc超での二輪で違反した為に通知が来たわけです。
400cc以下での二輪の違反なら初心運転者期間に該当しないので
通知は来ないです。

zxx1246647742 公開 2014-11-4 02:55:00

普通二輪と大型二輪の初心運転期間は別れてます。
普通二輪を取得して、その初心者期間中に大型二輪を取得した場合には、普通二輪の初心運転者期間は終了し、代わりに大型二輪の初心運転者期間が始まります。
なので、大型二輪車で違反などすれば、初心運転者特例の対象です。
大型二輪の初心運転者期間中に中型二輪で捕まった場合には、、初心運転者特例の対象にはなりません。
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