マラソンや駅伝、その他イベント開催のため、道路への立ち入りが禁止されている
マラソンや駅伝、その他イベント開催のため、道路への立ち入りが禁止されている場合、道交法の適用が除外されますか?一般の車両や歩行者が通行できない道は、道交法で定義する「道路」に当てはまらないのでしょうか?
法2条によると、一般交通の用に供する道を「道路」としています。
公道が警察に封鎖されている間は、一般交通の用に供されていないので、「道路」の条件を満たしていないとも取れます。
例えば、マラソンの中継車を運転する予定だった人が、当日の朝になって運転免許の期限切れに気付いたとします。
マラソンコースまでの回送を他の人に代わってもらい、コース内だけその人が運転すれば、違反になりませんか?
現実には、期限切れの人に運転させれば、会社の不祥事になると理解しております。
コンプライアンスはさておき、あくまで法律上はどうかと言う問題です。 道路ですね。一時的な使用許可を得ているだけです。
マラソンコースでも主要道路は片側通行になります。 立ち入り禁止でも「公道」に変わりはないのでアウト
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