nao1036599105 公開 2014-11-22 23:31:00

ラフタークレーン車の運転は大型特殊だけで可能でしょうか。運転者は大型

ラフタークレーン車の運転は大型特殊だけで可能でしょうか。運転者は大型一種も持っていますか。

内藤阳子 公開 2014-11-23 11:26:00

ラフテレンクレーン(ラフター)は 通常前輪操舵ですが ハンドルとは別に独立して後輪を操舵できます。
前輪と後輪を同じ方向に操舵すれば斜めに走れますし、逆の方向に操舵すれば中折れ式のホイールローダーのように走る事が可能です。
ですから この車両を運転するには”大型自動車免許”ではなく”大型特殊自動車免許”なのです。
狭い場所への現場入れの時には 特殊な運転操作が求められます。
クレーンの操作には”移動式クレーン運転士”という資格が必要になります。
これは講習でもらえる”小型移動式クレーン運転技能講習修了証”ではなく、学科試験と技能試験がある国家試験です。
技能試験の受験資格に学科試験に合格している事と 玉掛けの資格を有している事が条件になります。
つまり 玉掛けを持たない移動式クレーン運転士は存在しないのです。
技能試験はポールで作ったコースをドラム缶を吊って走行・横行して行われます。
走行と横行の同時操作は無く それぞれ単独になります。
単純に速度1で旋回を開始すれば荷は速度2でジブに追いついて そして追い越します。
追い越した後 逆方向に動きジブに対して行ったり来たりを繰り返します。
これが荷の振れといい、これを止めないと一往復ごとに減点されます。
触れ止めを確実に行い 時間内に出発点の円の中央に荷を着地させなければならないので 合格率は高くはありません。
運転に際しては私有地であるとか所有権の問題ではなく その土地の使われ方の問題ですから たとえ私有地であっても道交法は適用されます。

1052376697 公開 2014-11-23 08:52:00

私も調べましたが
大特免許で乗れます
信じられないですが
あんな馬鹿でかい乗り物が大型免許なしで乗れるなんて

1052065273 公開 2014-11-23 00:44:00

大特免許だけで運転は大丈夫です。
私有地を運転する場合は運転免許は不要ですが。

クレーンの操作ですが、私用ならば作業免許は不要です。
業務ならば「移動式クレーン運転士」の免許が必要です。(私有地かどうかは関係ない。)

y81109759835 公開 2014-11-23 00:20:00

運転は大特免許だけで大丈夫ですが、作業をするには厚労省が指定する講習の受講が必要です

the1020449751 公開 2014-11-22 23:36:00

公道を走行するのに「大型特殊免許」
クレーン装置を操作するのに「移動式クレーン免許」
が必要で、この二つをセットで持つ必要があります。
さらに実際には「玉かけ」の資格も必要になりますし、
(これがなくても法的にはオペレーターにはなれるが
、、クレーンやっている人が玉掛けできないというのは
、、実務的にあり得ない)
さらに 走行・作業 ともにスキル(経験)も要求されます。

121317295 公開 2014-11-22 23:35:00

下記のリンク先をご参考に。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3
http://www.hitati.co.jp/shikaku-top.html
ページ: [1]
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