ラフタークレーン車の運転は大型特殊だけで可能でしょうか。運転者は大型
ラフタークレーン車の運転は大型特殊だけで可能でしょうか。運転者は大型一種も持っていますか。 ラフテレンクレーン(ラフター)は 通常前輪操舵ですが ハンドルとは別に独立して後輪を操舵できます。前輪と後輪を同じ方向に操舵すれば斜めに走れますし、逆の方向に操舵すれば中折れ式のホイールローダーのように走る事が可能です。
ですから この車両を運転するには”大型自動車免許”ではなく”大型特殊自動車免許”なのです。
狭い場所への現場入れの時には 特殊な運転操作が求められます。
クレーンの操作には”移動式クレーン運転士”という資格が必要になります。
これは講習でもらえる”小型移動式クレーン運転技能講習修了証”ではなく、学科試験と技能試験がある国家試験です。
技能試験の受験資格に学科試験に合格している事と 玉掛けの資格を有している事が条件になります。
つまり 玉掛けを持たない移動式クレーン運転士は存在しないのです。
技能試験はポールで作ったコースをドラム缶を吊って走行・横行して行われます。
走行と横行の同時操作は無く それぞれ単独になります。
単純に速度1で旋回を開始すれば荷は速度2でジブに追いついて そして追い越します。
追い越した後 逆方向に動きジブに対して行ったり来たりを繰り返します。
これが荷の振れといい、これを止めないと一往復ごとに減点されます。
触れ止めを確実に行い 時間内に出発点の円の中央に荷を着地させなければならないので 合格率は高くはありません。
運転に際しては私有地であるとか所有権の問題ではなく その土地の使われ方の問題ですから たとえ私有地であっても道交法は適用されます。 私も調べましたが
大特免許で乗れます
信じられないですが
あんな馬鹿でかい乗り物が大型免許なしで乗れるなんて 大特免許だけで運転は大丈夫です。
私有地を運転する場合は運転免許は不要ですが。
クレーンの操作ですが、私用ならば作業免許は不要です。
業務ならば「移動式クレーン運転士」の免許が必要です。(私有地かどうかは関係ない。) 運転は大特免許だけで大丈夫ですが、作業をするには厚労省が指定する講習の受講が必要です 公道を走行するのに「大型特殊免許」
クレーン装置を操作するのに「移動式クレーン免許」
が必要で、この二つをセットで持つ必要があります。
さらに実際には「玉かけ」の資格も必要になりますし、
(これがなくても法的にはオペレーターにはなれるが
、、クレーンやっている人が玉掛けできないというのは
、、実務的にあり得ない)
さらに 走行・作業 ともにスキル(経験)も要求されます。 下記のリンク先をご参考に。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3
http://www.hitati.co.jp/shikaku-top.html
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