don103644251 公開 2014-11-6 05:48:00

弁明書に運転者の名前を記載したら点数は引かれますか? - 先日名義

弁明書に運転者の名前を記載したら点数は引かれますか?
先日名義人が父親の名前で登録してある車両を使用している際に駐禁で貼り紙による取り締まりを受けました。銀行振り込みだと点数を引かれないと知っており、点数は引かれたくないので恥ずかしながら後日反則金を納付したのですがその際弁明書の意味を間違えており、父親が違反を犯したのではなく息子である自分が駐車禁止区域に駐車したという事実を記載して送付しました。
このような場合、出頭した場合と同様に運転者を明確にしているので点数は引かれてしまうのでしょうか? 今のところゴールド免許取得を目指していたので気がかりです。もちろん違反を犯した私が悪いのですが…
回答よろしくお願いします。

don1018951180 公開 2014-11-6 09:24:00

元車屋ですが…『銀行振り込みだと点数を引かれない』とは?、そんなことはありえないと思われますが…私は聞いたこと無いですね。
ちなみに…営業車等で仕事上の命令があったことを明確に証明できた場合、罰金または反則金を会社が納付し…実際に駐車したドライバーへの加点がない事例はあったように思います。また出頭しないのは個人の自由ですが、繰り返すと自動車の使用を禁止されたり車検が受けれなくなったり…加点されるよりもっと酷い目にあいますので注意して下さい。

dan1111972534 公開 2014-11-9 13:44:00

出頭せず、放置違反金で支払ったなら点数の加点は無い。加点されるのは、のこのこ警察に出頭し切符処理されたときだ。

124419834 公開 2014-11-7 15:22:00

その弁明書により、名義人であるお父上の反則金支払い義務が無くなり、
運転者である質問者さんへ支払義務が移ったことになります。
名義人に通知が来たがオレが運転した訳ではない、とお父上が
弁明してことになるのでしょう。
運転者が明確になったので、質問者さんへ加点されると思われます。
加点されても通知は無いので、2-3か月後に運転歴の照会を行って
点数や違反歴をチェックしてみてください。3ヶ月後に点数は無く
なりますが、違反歴は残ります。
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