1051784098 公開 2014-11-11 23:48:00

大至急ご回答お願い致します。先日オービスを光らせ、35kmオーバーの速度違

大至急ご回答お願い致します。
先日オービスを光らせ、35kmオーバーの
速度違反(60日間の免停)で運転免許センターから
出頭通知が届きました。
自分は19歳とまだ未成年なので
金銭的に余
裕も無く、講習を受けない予定なのですが
家庭裁判所に呼び出された際
その事について何か言われますか?

1051862569 公開 2014-11-11 23:55:00

特に裁判所で何か言われることはないと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1366911728

ith1149065377 公開 2014-11-12 10:32:00

罰金を払わないといけませんね、違反=犯罪です。違反をした貴方が悪い。
罰金を払わないと逮捕されます。
免許を取って3年以内は暫定免許なので違反者講習(有料)も義務ですから受けないといけませんね。
20年ほど前でしたら家庭裁判所で罰金のみ支払、60日乗らなければ無罪放免、点数のみひかれた状態でしたが、最近は暫定免許で重度の違反をやらかすと大変なことになると自動車学校で習いませんでしたか?

1152346155 公開 2014-11-12 09:57:00

19歳と半年過ぎてれば罰金請求されるかもね。
35キロで60日って事は累積点数があるって事だよね。
出頭通知で免停講習の案内じゃないんだろ。
講習受けなくても、免許センターに出向いて免許預ける必要があるよ、これしないと「免許停止期間」が始まらないよ。
お金が無いなら車売るか免許返納しなよ、免許返納すれば免停は回避されるよ、二度と運転は出来なくなるけどね。

kh11110614295 公開 2014-11-12 00:36:00

家裁は「刑事部分」なので
行政処分を受けようが受けまいが何も関係ありませんし
話の中で出るかもしれないが
受講の有無で何もかわらない
未成年なら「保護観察処分」だね
罰金のほうが有る意味
よっぽど気楽なんだけど(笑)
保護観は「前途有る未成年者を更生させる」のが目的だから
家庭環境から何から丸裸にされると思っていた方が良い
長期の旅行等も届けなきゃいけないから
息苦しい(笑)
(ちなみに海外渡航はNGなので私立で海外に修学旅行なんかに被ったら目も当てられない)

stu1010100705 公開 2014-11-12 00:02:00

別に受けなくても何も言われません、中期講習を受け「受講時の態度」と「筆記試験の成績」が良ければ60日が30日に短縮されるだけです。

1151035164 公開 2014-11-11 23:57:00

家裁は「司法」、免許センター(公安委員会)は「行政」
三権分立って「社会」で習いませんでした?
相互不干渉です
話のツカみに訊くことはあるかもしれませんが、オフィシャルではありません
家裁かぁ.... 父兄同伴だよ
で、「保護観察処分」なんてのが付くと「罰金刑」より苦しいと聞くぜ
(「罰金払ってカネで解決」の方がよっぽどラク..との噂)
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