特定中型「乗用」自動車について教えてください。過去ログやWiki等調べま
特定中型「乗用」自動車について教えてください。過去ログやWiki等調べましたが解消しない疑問点がありましたので教えてください。
中型「貨物」自動車の方は、車両総重量や最大積載量の重さによって、特定かそれ以外に分けることが出来ると思うのですが、(車両総重量 8t以上11t未満 最大積載量5t以上6.5t未満の条件に当てはまる車両は特定中型「貨物」となり、昔の大型車両と同じ扱いで、ナンバープレートは大板、8t限定の免許条件(中型車は中型車 (8t) に限る)では乗れない)
中型「乗用」自動車の場合は、特定とそれ以外に区分けすることなく、定員11人以上29人以下の条件を満たせば、すべて特定「乗用」になるのでしょうか?(Wikiではその様に記載されていました)
存在するかどうか分かりませんが、定員11~29人で車両総重量5t以上8未満のバスがあった場合、これは特定中型と特定以外の中型のどちらになるのでしょうか。
確か、定員条件、車両総重量条件のいずれか1つが当てはまればよかったと思うので、特定中型になると思うのですが、じゃあその場合8t限定の免許条件で運転することはできるのでしょうか?
8t限定の免許条件は飽くまで車両総重量が8t未満の中型車を指しているものだから、29人乗りのバスでも、車両総重量が8t未満なら運転しても良いはずだが、これだと旧大型車両を旧普通免許で運転することになってしまうと思うし、免許条件違反にもならないのではないでしょうか。 【特定中型自動車】
特定中型自動車=車両総重量8トン以上11トン未満のもの、
最大積載量5トン以上6.5トン未満のもの、乗車定員11人以上
29人以下のもの。
この特定中型自動車のうち、もっぱら人を運搬する構造のもの
を特定中型乗用自動車という。(それ以外のものを特定中型貨物自動車という)
なので、もっぱら人を運搬する構造のもの=マイクロバスってことですね。
特定中型乗用=マイクロバス
特定中型貨物=マイクロバス以外のトラック
特定中型乗用自動車は特定中型自動車のうち、車両総重量11トン未満かつ乗車定員11人以上29人以下の要するにバスです。マイクロバス(車両総重量8トン未満、ナンバープレートは中板:普通自動車と同じ大きさ)と中型バス(車両総重量8トン以上11トン未満、ナンバープレートは大板)が該当します。
幼稚園の送迎バスにあるような、車体はマイクロバスなのに、乗車定員が大人の定員に直すと30人以上のバスは大型バスになります。
中型8t限定免許は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、
乗車定員10人以下の車両までしか運転ができない。
ひとつでも上記の条件範囲外になったら8t限定免許じゃ運転できなくなる。
車両総重量8,000kg以上11,000kg未満、最大積載量5,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の車両を中型8t限定免許で運転したら条件違反になります。
どのみち、最低限中型免許(限定なし)か大型免許を所持していないと特定中型(貨物・乗用)は運転できないので、難しく考える必要はありません。 「中型車は中型車(8t)に限る」
これが付いた中型免許は、
「最大積載量5t未満 and 車両総重量8t未満 and 乗車定員10人以下」
どれかがオーバーしてもだめです。
もし「車重7.99999t、積載4.99999t、定員10人」と言う「乗用貨物自動車」という区分があったとしたら運転できるかもしれませんが、現在そのような区分の自動車はありません。
道路運送車両法上では「乗用自動車」か「貨物自動車」しかないので、条件付中型免許で運転できるのは。
乗用自動車「車両総重量8t未満 and 乗車定員10人以下」
貨物自動車「車両総重量8t未満 and 最大積載量5t未満」
という条件になりどれかオーバーしてもだめです。
貨物自動車は突っ込み用が無いのですが乗用自動車については突っ込み所満載なんですよね.......荷物はどのくらい積めるか?とかw 中型車は8トン未満に限るという特例が付いた普通免許で運転できる車は次の桃李
車両総重量8トン未満で最大積載量5トン未満の貨物車
車両総重量8トン未満で最大乗車定員10人以下の普通乗用車
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo038tongentei.html 運転できるのは旧普通免許の範囲内です。
新普通免許と区別するために中型8t限定になっただけです。
トヨタのハイエースをベースにした15人乗りの車がありますが運転できません。
同じトヨタでマイクロバスのコースターを10人乗りのバンにした物がありますがこちらは運転できます。
>確か、定員条件、車両総重量条件のいずれか1つが当てはまればよかったと思うので
1つでも条件から外れたら運転できません。 どれどれ・・・
なるほどいい回答いっぱい!
自分も中型自動車8t限定解除したから興味が・・・
これと同じこと教官に2名ほど特定中型自動車について質問したけど
濁されて結局分からずじまい・・・
でも!ひとつ言えるのは恩恵として以前は無免許だったのが
特定中型自動車は8t限定の人が運転して捕まっても
条件違反だけに格下げで罰則がものすごく軽くなったということです。 ● 中型自動車(8t限定で乗れるもの)
・ 車両総重量 … 8t未満
・ 最大積載量 … 5t未満
・ 定員 … 10人以下
の全てを満たすもの。
● 中型自動車(純粋な)
・ 車両総重量 … 11t未満
・ 最大積載量 … 6.5t未満
・ 定員 … 29人以下
の全てを満たすもの。
なので、要するに車両総重量が8t未満でも、定員が11~29人ならば「特定中型乗用車」です。
ちなみにairimaimieさんの説明には1つ誤解を与えそうな箇所があり、
「特定中型乗用車 = マイクロバス」はおそらく正解なのですが、
「特定中型乗用車 = マイクロ」ではありません。
(標識とかに書いてある「マイクロ」。)
「マイクロ」とは、特定中型乗用車の他に、「定員29人以下の大型乗用車」も含みます。
(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2 備考1の(6))
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