お尋ねします。 - 『普通1種免』許取得から3年以上であれば、『大型2種免
お尋ねします。『普通1種免』許取得から3年以上であれば、
『大型2種免許』の受験資格が得られるのは分かるのですが、
『大型2種免許』取得の際に過去1年以内に
免許停止処分(行政処分)があるとダメ!って本当????? 二種免許受験資格に
年齢21歳以上、第一種免許取得後
3年以上(但し免許取り消しや停止期間を省く)
とありますので
免許停止や取り消し期間を省いて
3年以上経過していれば資格があると言う事
なので免許停止処分があっても取れる資格があると言う事。 そんなことはないです、取得から3年はたっていて免停が解けているなら。
もし不安なら免許センターに言って直接話を聞いたらいいと思います。
教習所で聞いてもあいまいなことしか言えませんし免許センターなら確実です。
がんばってください。 停止処分期間中は、免許を受けていた期間から除かれます。
免停30日で30日間停止処分を受けた人は、
免許取得3年+30日経過しないと受験資格がありません。
ということ。 3年という免許歴に免停期間は含まない、ということです。
仮に、30日の免許停止を受けた場合、免許を取得して3年と30日で免許歴3年になる、ということです。
取消処分を受けてから免許をさいしした場合には、過去の免許歴も新しい免許歴に含めることができます。
仮に、免許を取得して3年で取消処分になった場合、欠格期間が終了して新たに免許を取得したとすると、過去の免許歴が3年あるので、すぐに大型一種や中型一種、各種二種免許の受験資格があります。 嘘っぱちですね。
昨年、大型二種取得しましたが、そういうチェックはありませんでしたよ。私ゃゴールドですけど。
ただ大型二種での就職先はないでしょうけど。
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