mim108138172 公開 2014-10-20 09:10:00

2年前に原付の免許を取り今年4月に車の免許を取りました。 - 原付2

2年前に原付の免許を取り今年4月に車の免許を取りました。
原付2点と車1点の違反点数で合計が3点になった場合免停になりますか??

mu61218359282 公開 2014-10-20 09:55:00

免停は累積点数6点からが対象です。(前歴0の場合)

sci1020052135 公開 2014-10-20 12:27:00

免停は累積6点からだよ、

kay126454247 公開 2014-10-20 10:33:00

なりません。
免停にも初心者講習の対象にもなりません。

1153060998 公開 2014-10-20 10:17:00

>原付2点と車1点の違反点数で合計が3点になった場合
>免停になりますか??
免停にはならない。
初心者講習にもならない。
(処分は一切発生せず。)
免停になる、ならないの点数制度ですが、基本ルールとして次の3つがあります。
①過去3年間の違反点数を足し算する。
②但し1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③但し2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
原付2点、車1点の点数のいずれも、②、③ルールに該当しないとしても足し算すると3点となります。
免停は6点以上となると処分されるので、3点では免停にはなりません。

これとは別に、初心者特例による点数制度があります。
これは、初心者に該当する乗り物での違反が
①1~2点の違反を繰り返して3点に達した場合。
②4点以上に達した場合。
(一発で3点になった場合は該当しない)
1回目、上記のルールに該当すると初心運転者講習となります。
2回目、上記のルールに該当するか、初心運転者講習を受けなければ、初心者期間終了時に再試験となります。
初心者に該当する乗り物での違反を、免許証の種類ごとに計算します。
自動車の免許証が初心者なので、自動車の違反のみを足し算します。(原付での違反は計算しない。)

多分、この2つの点数制度がごちゃまぜになってしまっていると思いますが、
免停は6点以上で処分されますが、最悪を見積もっても現在3点なので、該当せず。
初心者特例は初心者に該当する乗り物での違反のみなので、車での違反のみを計算するので1点となり、初心運転者講習にも該当せず。
何も処分には該当しませんよ。
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