住所が変わり、免許の住所変更をしようとしたのですが、諸々の必要なものが揃わ
住所が変わり、免許の住所変更をしようとしたのですが、諸々の必要なものが揃わないので、まだ行けてないのですが、変更の期限とか、それに関係する罰則とかあるのでしょうか? 「氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を
受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)
届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に
処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)
速やかにっていうのが、曖昧な表現ですが、罰則はあります。
しかし、実際にこの罰則を受けた方を私の周りでは聞いたことがありません。 期限はありませんが、住民票は『3ヶ月以内に交付されたもの』という制約が付く場合があります。 警察は期限は速やかにですが住民票の場合は罰金が有った様に思うのですが? 道交法でも「速やかに」としているだけで期限はありません。
これが「直ちに」であれば話は変わってくるのですが。
ちなみに罰則はあります。
諸々の必要なものがそろわないのですか?
免許証以外に本人宛の消印付郵便物でもあれば終わりですが?
手数料もかからないし。 速やかにというだけで、期限はきまってません。
更新(取得)直後に引っ越して、次の更新のとき一緒にしても
問題ありません。
>諸々の必要なものが揃わないので・・・
免許証と住所を証明するものがあればいいはずですが^^; 変更期限も罰則もありませんが、届け出先の警察署員に「厭味のひとこと」くらいはあるかも知れませんね。いずれにしろ公共料金の領収書か現住所の住民票を持って早急に届け出されることをお勧めします。
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