昨日検察庁にてウッカリ失効は罪に問われす、違反の分は罰金を払って下さ
昨日検察庁にてウッカリ失効は罪に問われす、違反の分は罰金を払って下さいとの事で、6000円ですが支払いを終わりました。免許は7か月失効だった為取り直しをして今は持っていますが、この初心者免許から1点引かれます。しかし、赤切符の時に前科が消えるのは1年?3年?何方ですかね? 2つ前の質問に回答させていただきましたが、無事に検察庁でもうっかり失効と認められ、無免許運転については罪に問われなかったということでよかったですね。
前科というのは罰金刑などを受けたことをいいますが、6,000円でも反則金ではなく罰金ですから、確かに前科と言えば前科です。
ただ、30キロ以上の速度超過などと同じで、交通前科は市町村の犯罪者記録にも記載されないのが通例で、検察庁の犯罪記録には記載されるものの、何ら生活への影響はありません。
交通違反で罰金刑を受けた人は全国に数え切れないくらい、いらっしゃいます。
今回の違反点数は1点ということですから、他に累積される点数がなければ、現在は前歴0回累積1点の状態です。
この点数は1年を無事故無違反で過ごすことで累積されなくなりますが、この1年は免許の効力が有効でなければなりません。
違反時には免許がなく、1年無事故無違反の起算日は免許を再取得された日となりますから、免許の再取得日から1年を無事故無違反で過ごすことで、それ以前の違反点数が累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。
また、6ヶ月を超える失効後に免許を再取得されましたから、現在は初心運転者期間中となります。
ただし、1点の違反については免許を再取得する前の違反ですから、初心運転者期間制度には関係なく、免許の再取得日から1年以内に、普通自動車を運転中の違反が合計3点以上(1回で3点の違反の場合は合計4点以上)になれば、初心運転者講習の受講対象となります。 まだ1年以内だから、申請すれば仮免から出来るでしょ。
交通違反は前歴、刑事訴訟法で前科が付くんです。
うっかり失効なんて何も付きませんよ。 >赤切符の時に前科が消えるのは1年?3年?何方ですかね?
「前歴」ですよね?
累積点数と同じ考え方で良いです。
それに、赤切符ですが「うっかり失効・過失」と言うことで罪は問わないと言われたのでしょ?
(つまり、赤切符は無効と言うことです)
もし、うっかり失効を認めて貰えなかったら、2年間免許証の再取得ができ無いことになります。
参考までに
累積点数の基本的なルールは3つあります。
①過去3年間の違反点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
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