zfa1146848294 公開 2014-11-20 16:57:00

私は今年(2014年)の二月に普通免許を取得し、3月に車でスピー

私は今年(2014年)の二月に普通免許を取得し、3月に車でスピード違反で3点減点になり11に車で右折禁止で2点減点になり同じ日に原付で右折禁止で2点減点になったんですがこの場合、初心運転者講習と違反運転者講習を両
方受けるのですか?また違反運転者講習は受けれるのですか?

1213090190 公開 2014-11-20 17:08:00

処分が2つ発生します。
①車(普通免許)の初心運転者講習
②全免許の30日停止処分
順番は②→①ですね。
免許取得1年以内の初心者期間というものは、
・初心者特例制度の処分

・行政処分
2つの対象になります。
まさに質問者さまは、この状態です。
初心者特例制度上の処分とは、
・初心者期間限定
・初心者となる車両での違反点のみで処分決定
・処分対象も初心者となる免許のみ
という処分制度です。
そして、ルールは、
・初心者となる車両での違反点が3~4点を超えると、
初心者となる免許の初心運転講習の対象になる
・講習受講は義務ではないが、受講しない場合は再試験
・再試験不合格の場合、初心者となる免許のみ取り消し
というルールです。
一方行政処分とは、
・全ドライバー対象
・全違反点合計で処分決定
・全免許が処分対象
という制度です。
免許とりたて初心者の場合、この処分の基準は下記となります。
6点:30日免停処分
9点:60日免停処分
12点:90日免停処分
15点:免許取り消し
こちらに関し、質問者さまは車と原付合わせて7点ですので、
全免許が30日停止処分となります。
違反者講習ではなく、免停処分者講習を受講することで、
免停期間は30日→1日へと短縮されます。
以上が処分のルールですので、
順番としては
・まず30日免停処分
・免停処分明けに初心運転講習
という流れになると思います。
なお、ご理解されていると思いますが、
初心運転講習は絶対に受講されてください。
受講しない場合は再試験となり、再試験合格は
100%不可能です。
よって、車の普通免許が取り消されます。
なので、絶対に初心運転講習は受講されてください。
複雑ですが、以上回答となります。

mar124328896 公開 2014-11-20 18:04:00

減点になったんだったら何も処分はありませんよ。
運転免許は加点ですので。
あなたの場合は初心者講習と免停講習の両方を受けれます。
両方とも受けないという選択肢もあります。
初心者講習の場合は、受講しない場合は再試験になります。
免停講習は受けない場合は30日の免停になるだけです。

1018049798 公開 2014-11-20 17:13:00

違反運転者講習は免許更新の時ですよ
免許更新まで免許証が残っているといいですね

坂上俊恵 公開 2014-11-20 17:06:00

処分点数は、減点ではなく加点されます。
普通免許を取得して1年未満で、普通自動車での違反が2回で5点なので、この時点で初心運転者講習の対象です。
そして原付での違反で累積7点なので、免許停止30日です。
違反者講習ではなく運転免許停止処分者講習とな、らます。
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