ウッカリ失効して居て軽微な違反で捕まった時に7ヶ月失効して居ました。警察官も
ウッカリ失効して居て軽微な違反で捕まった時に7ヶ月失効して居ました。警察官も貴方はウッカリですね。話していれば分かります。との事でした。で、免許を再取得。1ヶ月で筆記、実技を経て免許が戻りました。 その二週間後に簡易裁判所から呼び出しがきています。取り消しに成りますか?ウッカリでも ~免許が失効状態で取締りを受けた為です。
免許所持者が軽微な違反で取締りを受けた場合は、交通反則通告制度が適用されますので、反則金を納付することで公訴を提起される(刑事処分を受ける)ことがなくなります。
しかし、免許が失効した状態で取締りを受けた場合には、この交通反則通告制度の適用外となるために、例え、軽微な違反であったとしても、検察庁に呼ばれて、裁判所から略式命令で罰金刑を受けることになります。
無免許運転には過失によるものを処罰する規定がなく、取締りを受けた際にも警察官からは過失による無免許と認識してもらっており、調書にもその旨記載されて送検されているはずですから、起訴されることはないでしょう。
したがって、通行帯違反で取締りを受けたのでしたら、その違反の反則金に相当する6,000円程度の罰金刑を受けることになると思われます。
検察庁では、警察官から事情聴取を受けた際に答えられた通りにお話ください。 まず、何の違反で捕まったのでしょうか?、過去に違反歴はあるのでしょうか?、この辺が解らないと誰にも解りません。
ちなみに簡易裁判所からの呼び出しは刑事処分(刑事罰)による物なので、この裁判の結果で取り消しや免許停止になることはありません。
最初の文章と重複しますが違反による点数や免許の停止、取り消しは行政処分なので公安委員会の管轄になりますので、過去1年以内に違反歴があるのかや今回、何の違反で検挙されたのかが解らないと回答出来ません。 取り消しなら免許じたい再取得できないよ。
再取得できたということは・・・
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