doc102699465 公開 2014-11-4 13:03:00

以前自動二輪免許を取り消しになり再度自動二輪免許を取得した場合の高

以前自動二輪免許を取り消しになり 再度 自動二輪免許を取得した場合の高速道路の条件を 教えてください

lee1025452144 公開 2014-11-4 13:35:00

20歳以上で、取得後3年経過してから。
取り消しになった免許と今回再取得する免許は別物。
つまり新規。
恐らく「通算して3年」と言う言葉の意図を聞きたいんだと思いますが、あくまで免停などの欠格期間を除くという意味です。
その免許証で3年経過していないので、過去は関係ありません。
詳しく説明を受けたければ、最寄の警察署の担当部署へご自身で確認してみて下さい。

1053188950 公開 2014-11-4 16:22:00

取り消しの後再取得した人であっても、
初心者という扱いになります。
よって、
一般公道では取得後1年経過しないと
2人乗りは違反となりますし、
高速道路での2人乗りは免許取得3年経過後
となります。

nod1010924037 公開 2014-11-4 14:51:00

~過去の運転経験は考慮されず、初めて普通二輪免許を取得した人と同じです。
普通二輪免許を取得した際に、過去の運転経験が考慮されるのは、免許を失効させて、6ヶ月以内に失効手続きによって免許を再取得した場合のみです。
この場合に限っては、免許証の備考欄に「高速二人乗り可(二輪経験3年以上)」や「自二・1年以上」というスタンプが公安委員会によって押されます。
上記以外、やむを得ない理由による6ヶ月超え3年以内の失効手続きによって免許を再取得した場合(試験免除)や免許の取消処分を受けたり、失効させたことによって、免許を最初から取得した場合には、過去の免許期間が一切考慮されません。
普通二輪免許の取得から1年が初心運転者期間となり、二人乗りをするには、新たに取得した免許で一般道路では通算して1年の免許期間、高速道路では通算して3年の免許期間と20歳以上であることが必要です。
道路交通法においては下記のように規定されています。(要約)
「普通自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。」
「普通自動二輪車免許を受けた者で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものは、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。」
「当該普通自動二輪車免許」とは現在受けている普通二輪免許のことですから、過去に受けていた普通二輪免許の免許期間を含めることができず、通算してというのは、現在受けている免許の効力が停止されている期間があれば、その前後を通算するということで、過去の免許の免許期間を通算できるという意味ではありません。
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