最近原付免許と普通自動車免許をとって、原付で2回違反してしまって2点
最近原付免許と普通自動車免許をとって、原付で2回違反してしまって2点、2点で4点たまってしまったんですけど、通知はくるのでしょうか?もし通知が来て講習を受けても1ヶ月は両方乗れないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。 >原付で2回違反してしまって
2点、2点で4点たまってしまったんですけど
現在の状態
前歴0回、違反累積点数4点
あと2点の違反で、6点、30日免停、注意
30日免停になると
講習終了後
前歴1回、0点からの始まりに変更されます
最後の違反日から
1年間、無事故、無違反の累積期間(365日)が経過すると
自動的に
前歴1回、違反点数が消えて
前歴0回、0点からの始まりになります 結論は、免停でもなく、初心者講習の対象でもありません。
初心者講習=免停ではありません。
普通自動車免許を取得した時点で、原付免許の初心者期間は終了するので、原付バイクでの違反点数は初心者期間特例としてカウントされません。
ただ、通常の計算方法で計算すると現在4点で、あと2点で免停の対象になります。
この場合、車種は関係ありません。普通自動車だろうが原付バイクだろうが、違反すれば加点されます。
免停でないので運転することはできますが、慎重に運転する、強引な運転をしない…などの注意が必要でしょう。 累積点数の通知がきます。
内容は「累積点数が4点ですから気を付けましょう。最後の違反から1年間無事故無違反ならば、それまでの点数は累積から除外されます。」
といった内容です。 現時点では何も有りません
後2点違反して6点ちょうどになると30日の免停か違反者講習の2択、3点以上の違反だと30日の免停になりますが、任意の処分者講習を受講したら試験の結果次第では1日だけに短縮可能です >最近原付免許と普通自動車免許をとって、
>原付で2回違反してしまって2点、2点で
>4点たまってしまったんですけど、通知は
>くるのでしょうか?
何も来ない。
普通自動車免許証を持っているので、原付免許は初心者特例の適用範囲外。
よって、原付免許での初心者特例に関する処分(通知)はなにも無い。
普通自動車免許証が初心者だとしても、原付の違反なので点数は数えない。
よって、普通自動車免許証での初心者特例に関する処分(通知)は何も無い。
通常の点数制度による点数は現在前歴0、累積点数4点。
6点以上になると処分が発生するので、現時点では処分は何も発生しない。 免停は合計6店からですので
あと2点で30日免停です。
講習を受けた場合は、その1日で免停は終了します。
なお、免停を受ける際はすべての免許の種類の乗り物に
指定期間乗ることはできません。
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