普通自動車運転免許を取得して - 一年以内に原付で2回の違反
普通自動車運転免許を取得して一年以内に原付で2回の違反をしたら
初心者講習はどの種類を受講したらいいのですか?
また、今現在中型バイクの教習に通っていますが
これは「上位の免許」には当たらず
初心者講習の対象になりますか? まず、最初の質問。
この場合は、初心者講習の対象にはならない。
だから、初心者講習を受講する必要はない。
2つ目。
普通二輪免許を取得して原付で違反しても、初心者講習の対象にはならない。
普通自動車、普通二輪どちらの免許でも、原付バイクで違反すれば上位免許での違反となるので初心者講習の対象にはならない。 普通車の教本をよく見なおしなさい。
どっかに書いてあります。 きっと。 初心運転期間の違反点数について
初心運転者期間以外の点数は個人に加点されるのに対し、
初心運転者期間はその免許に対してのみ加点されます。
例えば普通自動車免許の初心者期間であれば、原付で取締りを受けても
初心運転者期間の点数に加点される事はありません。
ただし、通常の累積点数としてカウントされていますから、普通自動車免許の
初心運転期間中、原付を運転して6点以上の累積点数になれば30日の
免停になります。
普通自動二輪は原付の上位免許です。
普通自動二輪の上位免許は大型自動二輪です。
普通自動二輪免許にも初心運転期間がありますので、免許取得したら
違反にお気を付けください。
なお、普通自動車の上位免許は中型自動車です。
中型自動車は普通自動車免許取得2年以上でなおかつ20歳以上でしか
取得は不可能ですので、18歳もしくは19歳の方がで普通自動車の
再試験になるとまず取り消しになります。
https://rjq.jp/rules/shoshin.html
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