otm1015086609 公開 2014-11-2 21:49:00

数年前に原付免許を持っていました。 - 違反を重ねて取消になり、

数年前に原付免許を持っていました。
違反を重ねて取消になり、講習などにも行かずそのまま放置していました。
最近、自動車免許を取得しとうと思っているのですが、その場合普通通り自動車学校に申し込みをすればいいのでしょうか?
それとも、なにか別に申告が必要ですか?
記憶が曖昧で当時の罰金も払っているかどうか忘れてしまったのですがもし払っていなかった場合も罰金を払ってから自動車学校に入校になりますか?

1050351186 公開 2014-11-3 00:22:00

~再試験不受験の場合(累積点数は取消基準に達していない)
初心運転者講習を受講せず、再試験も受けず、後日、取消処分を受けに行ったもしくは、そのまま放置して免許証が失効してしまった場合には、欠格期間がありませんので、いつでも免許を取得することができます。
取消処分を受けた人が受講しなければならない、取消処分者講習の受講も必要ありませんから、免許を全く持たない人として教習所へ入所をして、普通に免許を取得するようにしてください。
~累積点数が取消基準に達していた場合
違反を重ね、停止処分に該当しているのに処分を受けに行かず、さらに違反を重ねて、累積点数が取消基準(前歴0回累積15点以上)に達すると、取消処分を受けるとともに、運転免許試験の受験資格がない期間である欠格期間(1年~)が指定されます。
取消処分を受けに行っていれば、取消処分書が渡されて、その際に欠格期間を満了しても、免許を再取得する時は取消処分者講習を受けなければなりませんよと説明されますから、ここで質問をすることはないと思います。
質問者さんは該当しないとは思いますが、欠格期間1年の取消処分を受けなければならないのに、そのまま放置した場合は免許を今すぐに取得できるかどうかわかりません。
例えば、1年の取消処分を受けなければならないのに、そのまま放置して失効させた場合、失効日から処分が始まったとみなされますので、失効日から1年が経過しなければ、免許を取得することができません。
また、運転免許試験を受けるまでに、取消処分者講習の受講も済まさなければなりません。
~おそらく、質問者さんは初心運転者講習を受講せず、再試験も受けず、取消処分を受けたか、そのまま放置して失効したかのいずれかではないかと思いますが、違いますか。
それなら、免許はいつでも取得できますし、申告や講習の受講は一切必要としません。
なお、反則金を納付したかどうかは免許の取得とは関係ありません。
納付しなければ、刑事手続きに移行して罰金刑を受けることになりますが、公訴時効が3年ですので、取締りを受けた日から3年が経っていれば、既に関係ありません。

kkk1043140127 公開 2014-11-2 22:00:00

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/umeboshi029
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12137702912

1251862433 公開 2014-11-2 21:52:00

原付免許を取り消されたのであれば
取消処分者講習を受けないと運転免許は取得できないですよ。
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