改正前の大型免許で特定大型自動車は運転できたのですか? - 大型を持っ
改正前の大型免許で特定大型自動車は運転できたのですか? 大型を持っていれば、基本的にはどんなトラック(大型免許で運転出来る車両)は運転出来ます。しかし、旧大型免許は普通免許(もしくは大特免許)を取得して2年で取得可能でした。(かつ満20歳以上)
しかし、特定大型車については、普通・大特の免許歴が3年以上ないと、無資格運転となってしまいます。
もちろん、普通(大特)を取得して3年以上経過してから大型を取得すれば、この縛りはありません。
故に、この無資格運転の条項は今でもありますが、現大型免許は、普通・大特3年以上(かつ満21歳以上)でないと取得できないので、一般的には“有名無実”です。
自衛隊で大型免許を取得した場合には、この条項が引っかかる可能性があります。あそこは、普通免許を取得して2年で(現行の)大型が取得できますから。 ippai_nakaniさんのおっしゃるとおりです。
昔の大型免許は、普通か大特の歴が2年で取れましたが、
特定大型は、大型免許の他に、普通か大特が3年でないとダメでした。
ちなみに今も存在する決まりですが、大型免許が必然的に3年の歴でないと取れないので意味が無くなったどころか、
昔は大型車とされた自動車が今だと中型の可能性もあるので、むしろ「緩和」となりましたね。 当時は大型免許持っていても下記の条件をクリアしないとダメ
①運転者が21歳以上であること。
②大型自動車免許、普通自動車免許または大型特殊自動車免許(以下それぞれ「大型免許」のように略記)の
いずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(ただし免許の効力が停止していた期間を除く)であること。
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