運転免許証を偽造して、その使用目的が、金融機関からお金を下ろすとかじ
運転免許証を偽造して、その使用目的が、金融機関からお金を下ろすとかじゃなくて、単にレジとかで年齢確認のためとかでも捕まるんですか??ここで聞くようなことじゃないことはわかってるんですが、できれば詳しく理由まで教えていただければ嬉しいです。 有印公文書偽造罪
1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)
使用した場合、
偽造公文書行使罪
偽造と同じ法定刑(刑法第158条1項)
都道府県の公安委員会が発行する自動車等の運転免許証は、公務所もしくは公務員の作成すべき文書として、公文書偽造罪における公文書に該当します。
この公文書である免許証を権限のない人が作成する行為は、公文書偽造罪による処罰対象となります。
有印公文書偽造罪には罰金刑が定められていないことから、運転免許証の偽造によって起訴されると正式裁判で確実に懲役刑となります。
ただし公文書偽造罪は目的犯であり、単に運転免許証に似たものを作っただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪は成立しません。
つまりは、遊びで作る分にはOKということ。使った瞬間に牢屋行きです。 公文書偽造&行使ですな
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/158.html
他人に見せた段階でアウトです
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