iro12690065 公開 2014-11-9 23:05:00

車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき、けん引免許が

車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき、けん引免許がいらないのはなぜですか?

1052011690 公開 2014-11-10 13:12:00

四輪車はサイズではなく「重量」で免許区分されているため、
重量がキモだということでしょうかね。
要は「軽ければ高度な免許は要らないんですよ」と。

>supecksinpleさん
小型特殊で重けん引は可能ですよ~。
ただし滅多にいないですが、「小特または二輪+けん引」だけの免許の人は許可されていません。

道路交通法 第85条 第4項
牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、
これらの免許によって運転することができる牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

つまり「小特または二輪+けん引」だけの免許の人は、小型特殊車で重けん引できないということです。

kou1010832429 公開 2014-11-10 18:09:00

なぜか??私の勝手な考えです。正解とは限りません。車は走ることより、停まることのほうが難しいです。重ければそれだけ制動距離が長くなるし急に停まるのは難しくなる。だから、けん引に限らず普通・中型・大型は長さではなく重量で決まっています。けん引も一定の重さを越えれば別の免許が必要ということだ!!なぜ??750㌔??かは分かりません。

1150217364 公開 2014-11-10 10:56:00

法律で750キロを超えなければ免許はいらないのです。
750キロの基準については、昭和30年前後の法令集をみないとわかりません

app107436878 公開 2014-11-10 09:58:00

憶測としてなら
小型特殊免許で牽引できるように数字を決めたとしか思えない。
1俵60㎏×10+台車で750㎏。
農家への配慮

1152503823 公開 2014-11-10 08:56:00

おそらく制定当時の軽四輪とかリッターカーが牽引できるように決めたのでは。

122560616 公開 2014-11-10 02:39:00

法律を制定するときにそう決めたから・・・
それ以外に答えようがない。
750kg以上だろうが未満だろうが動かし方は一緒なんだから重量で判断するのは間違ってると思うけれど、
当時、この法律を作った人たちが、そう決め、いまだに法改正されてないからです。
悪法の一つです。
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