bst1018242859 公開 2014-10-22 16:57:00

免許の違反について1年以内に3点以下の違反が重なり累積点数が6点になりました。

免許の違反について
1年以内に3点以下の違反が重なり累積点数が6点になりました。
前歴0なのですが、この場合は違反者講習に呼ばれて免停にはならないのでしょうか?
それとも違反者講習には呼ばれず、免停になるのでしょうか?
また、違反者講習と免停短縮講習の違いを教えてください。
解答よろしくお願いします。

109194411 公開 2014-10-22 17:07:00

あなたが違反者講習の対象者なら通知のはがきが来ます。
説明すると長くなりますので各講習の説明が書いてあるリンク貼っておきます。
読めば理解できる内容です。
違反者講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
停止処分者講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu00.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu01.htm

1035421339 公開 2014-10-22 17:53:00

>1年以内に3点以下の違反が重なり累積点数が6点になりました。
3年以内に免停、免取、違反者講習が無ければ違反者講習になります。
3年以内に免停、免取、違反者講習が有れば免停30日になります。

>違反者講習と免停短縮講習の違いを教えてください。
違反者講習は免停では無いので、講習当日、運転出来ます。
免停+免停処分者講習は、講習当日は免停なので、運転できません。
違反者講習は免停では無いので、前歴には数えません。「前歴0、累積点数0点(無傷の状態)」になります。
免停+免停処分者講習は免停なので、前歴+1になります。
違反者講習は、最後に感想文を書いて終わり。
免停処分者講習は最後にテストをして、そのできにより短縮される日数が決まります。
違反者講習は、実車コースと、ボランティアコースの2種類からコースを選択します。
免停処分者講習はコース選択はありません。

1050541520 公開 2014-10-22 17:27:00

違反者講習は軽微な違反の累積で6点ちょうどになった場合に対象になる。
ただし1回の違反で6点になった場合や過去3年以内に違反者講習を受講している場合、免停処分になっている場合は違反者講習に該当せず「免停30日」に該当する。
違反者講習に該当し違反者講習を受講した場合、前歴は付かず点数も0にリセットされます。(違反歴は残ります)
違反者講習に該当しながら受講しなかった場合は「免停30日」になり「免停短縮講習=免停処分者講習」を事項する事が出来ず
30日間免許証を預けることになります。
違反者講習に該当せず「免停30日」に該当する場合は「免停短縮講習」を受講することで免停日数を20~29日短縮する事が出来ます。
免停明けは「前歴1回」となり点数は0にリセットされます。(違反歴は残ります)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm

1140822887 公開 2014-10-22 17:14:00

その状態ですと違反者講習に該当しますね。
実車による講習かボランティアでの街頭啓発などをすれば前歴0・累積点数0点にリセットされますが違反暦は残りますよ。
今後3年間は同じことは出来ませんしね。
これは免停ではないですので車を運転して行っても大丈夫です。
期間内にこれを受けられなかった場合には30日の免停ということになります。
短縮講習を受ける権利も失いますので時間を作って受けられることが良いと思いますよ。
通知葉書が届く前に軽微な違反1点でもして権利がなくなったとした場合には30日の免停となり短縮講習ということになります。
講習の最後に簡単なテストの点数で最大29日の短縮になりますが免停ですのでその日一日は車を運転することが出来ませんから公共交通機関で行くしかないです。
車で行って検問で引っかかると無免許運転ということになって取り消しということになりますからね。

松下 公開 2014-10-22 17:08:00

過去3年以内に、違反者講習受講または免停処分になっていなければ、
違反者講習になります。
違反者講習は単なる講習です。
受講すると違反点数がチャラになるというおまけ付きです。
単なる講習なので、免許停止の前歴はつきません。
単なる講習なので講習当日も運転できます

免停短縮講習は、免許停止の期間を短縮してもらう講習です。
免停30日の場合、最大29日短縮可能で免停期間1日になります。
免停の初日に受けます。
講習当日のみ免許停止です。
1日だけなので、翌日免許を取りにくるのも大変なので、
当日免許証は返してくれますが、その日に運転したら無免許運転です。
短縮はされても免停処分1回は同じなので、処分後前歴1になります。

前歴0だと6点以上で違反者講習または免許停止30日以上の処分ですが、
前歴1だと4点以上免停60日以上の処分になります。
ページ: [1]
全文を見る: 免許の違反について1年以内に3点以下の違反が重なり累積点数が6点になりました。