普通免許(改正前)取り消し処分後…新たに改正後普通免許をとった
普通免許(改正前)取り消し処分後…新たに改正後普通免許をとった場合、以前中型まで乗っていた経歴関係なしに、改正後の2トンまでしか乗れないんでしょうか?どなたか分かる人いたらお願いし
ます? 運転経歴(取り消し後5年間まで)は残りますが、残念ながら普通自動車免許を再取得されても中型8t限定(旧普通自動車免許)にはならず現普通自動車免許になり下記の範囲の自動車までしか運転ができなくなります。
車両総重量5,000kg未満
最大積載量3,000kg未満
乗車定員10人以下 の四輪車まで
中型8t限定が取り消される条件(既得権放棄になる条件)
・うっかり失効(6ヶ月超)
・運転免許の取り消し
・8t限定解除をした場合
・上位免許の取得(8t限定が消されない県もあるそうですが・・・)
中型8t限定免許は旧普通自動車免許の既得権保護の為に出来た限定区分のため新規に取得することはできません。
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