a1248818137 公開 2014-10-27 16:58:00

免許取得したての自分が、親(友達)の車を運転するのは違反になりますか?いわゆ

免許取得したての自分が、親(友達)の車を運転するのは違反になりますか? いわゆる強制保険と任意保険には入らずに路上を運転しました。

zch1146917832 公開 2014-10-27 17:02:00

強制保険(自賠責保険)が切れているということは車検も切れているということなので重大な違反です。任意保険はその名の通り任意で加入する保険なので、入っていなくても違反ではありません。
と言うか、教習所で何を勉強して来たのですかあなたは?

s_t112268026 公開 2014-10-28 16:16:00

強制保険(自賠責保険)は運転する人ではなく、
車両ごとにかける保険です。
入ってないと車検が通りません。
だから、入ってるはずです。
入ってないと車両を運転すると違法です。

任意保険は任意です。
入ってなくても違法ではありませんが、
万が一の時自腹になります。
自賠責保険同様車両にかけるものと運転する人が入るものがあります。
一般的には車両にかけるものです。
車両にかけますが、運転する人の範囲を狭めることで、
保険料金を安くすることができます。
年齢制限、家族限定、契約者本人限定など
条件に合わない人が運転して事故を起こすと
保険金が出ないということになります。

1151846427 公開 2014-10-28 09:31:00

乗る時は、保険を確認して乗るんだよ
年齢制限や家族限定だと事故の時困るからね
自分も運転できる車に乗りなさい

1153278429 公開 2014-10-27 20:18:00

違反ではありません。
免許がありますからね。
「初心者は自分と親のクルマ以外運転してはいけない」
という法律はありません。
あと勘違いがあると思うので指摘しますが、
もし運転した車が強制保険未加入なのであれば、
それは「無保険車運行」で裁判になる違反行為です。
ですが、おそらく運転した親(友達)の車は、
強制保険に加入していたはずです。
強制保険というものは、
人間ではなくクルマにかかっているものだからです。
別に車を所有していない人は、
強制保険にも任意保険にも加入はできませんし、
当然保険の対象になる車も契約対象になっている
クルマです。
質問者さまが自分の車の強制保険にはいるのは当然ですが、
その強制保険は、他の車を運転するときには、
一切無効です。あくまでも運転していた車の
強制保険だけが適用されます。
なお、上記のとおり違反行為ではありませんが、
ご質問された行動は、あまり褒められるもので
はありません。
クルマには普通保険が掛けられていますが、
強制保険というものは治療費や慰謝料などの補償はしますが、
モノの損害は補償しません。
治療費や慰謝料の限度額も全然低いです。
つまり、あなたが他の車にぶつけたなどの
損害は、すべてあなたの責任になります。
また強制保険の補償金の限度額はとても低いです。
万が一相手が「重傷を負った」とか、「最悪亡くなった」
などの場合は、大抵強制保険の保険金だけでは
補償金が全然足りなくなります。
そのため、常識ある人は、任意保険にも加入をします。
・・が、この任意保険は任意保険で大抵は
・契約者の家族しか補償しません
とか、
・運転者年齢が~歳以上でないと補償しません
という契約になっています。
誰が運転しても適用される任意保険は
とても高額だからです。
なので、別に車であろうがバイクであろうが、
全てそうなのですが、自分が任意保険適用されるかどうかの
確認もせずに、他人の車を運転するということは、
あまりしません。
万が一の事故の時任意保険が適用されず、
一生かけても払いきれない損害賠償責任を負うからです。
今後は気を付けられてください。

1053058705 公開 2014-10-27 19:38:00

違反にはなりませんよ。ただ、保険の設定によっては万が一の事故の時、負担が大きいです。

1044628840 公開 2014-10-27 18:33:00

自賠責と任意保険のなんたるかをきちんと勉強してから運転しましょう。
多分「強制保険」には入っていると思いますよ、あなたが知らないだけで。
任意保険は入ってなくても違反じゃないですが、もし事故を起こした場合、相手に1億請求されても誰も代わりに払ってはくれないということだけは知っておいた方が良いでしょう。
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