say111127656 公開 2014-11-5 18:07:00

車の運転免許が失効しているのを気づかずに信号無視の違反で赤切符

車の運転免許が失効しているのを気づかずに信号無視の違反で赤切符を切られました。
免許書を全然見ていなかったので8ヵ月も過ぎていました...
この場合の行政処分の罰金はいくらぐらいになりますか?
経験者の方がい
ましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

1051591117 公開 2014-11-5 18:46:00

免許書ではなく免許証です。
うっかり失効ですね。
失効の状態は無免許で運転してるのと同じ状態ですから
行政罰:違反点数25点で運転免許取り消し(欠格期間2年)
刑事罰:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

nag12538042 公開 2014-11-9 11:12:00

失効だから無免許運転で切符を切られませんでしたか、
本当に信号無視だけの切符ですか。ネットで免許の違反と点数
を検索してください。そこには金額も出ていますので。
また最初から免許試験を受けなければならないのか?。

112115813 公開 2014-11-5 20:05:00

~9,000円程度の罰金刑になる可能性が高いと思います。
免許が失効した状態で運転をすれば、無免許運転にあたり、免許を持たない人が違反で取締りを受ければ、交通反則通告制度の対象外ですから、必ず赤切符となります。
しかし、無免許運転には過失罰規定がないために、免許が失効していることを全く認識せずに運転をしていた場合には、過失による無免許として処罰の対象にはなりません。
この過失による無免許については、失効後6ヶ月以内であれば、うっかり失効としてまず罪には問われないのですが、失効後2年や3年が経過しているのに、失効を知らなかったと言っても、認めてもらうことは困難です。
質問者さんの場合、失効後8ヶ月をということですが、6ヶ月を超えれば、過失による無免許で処罰対象となるということはありませんから、事情聴取で正直に話して、事実と異なる調書には決してサインをしないようにしてください。
今後、検察庁に呼ばれることになりますが、質問者さんの主張が認めてもらえれば、無免許運転については不起訴となり、信号無視の反則金相当額の9,000円程度の罰金刑を受けることになる可能性が高いと思います。
免許の再取得ですが、失効後6ヶ月超え1年以内は申請のみで仮免許の交付を受けることができ、まだ4ヶ月程度の余裕がありますから、検察庁に呼ばれて無免許運転の不起訴が決まってから動かれたほうがいいと思います。
万が一、無免許運転が罪に問われるようなことになれば、最低でも2年間免許が取得できなくなり、教習を受けてもすべて無駄になってしまうためです。
不起訴が決まった時点で、健康保険証などの本人確認書類を持って運転免許試験場へ行き、受験相談を行い、信号無視の2点のみの累積で免許取得が可能なことが確認できれば、仮免許の交付を受けて、免許を再取得するのが間違いありません。
仮免許は交付から6ヶ月有効ですから、失効後1年以内に手続きを済ませることだけに注意すれば大丈夫です。
なお、検察庁からの呼び出しが一向になく、失効から1年が経過してしまいそうな場合は、運転免許試験場で事情を話して相談をするようにしてください。

max1235876703 公開 2014-11-5 19:05:00

まぁ誰にも誕生日祝ってもらえない可哀想な人って事ですね。
更新はがきは誕生日前に来るけどね。
無免許運転は25点で欠格2年、50万以下の罰金または3年以下の懲役だよ。
また5年以内に再取得した場合、前歴1スタートで4点の違反で60日免停くるよ。

g121019375725 公開 2014-11-5 18:17:00

免許更新ハガキ位見たでしょ。全然気付かない筈は無いと思うけど?
赤切符?罰金だね
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