水原爱 公開 2014-11-27 19:18:00

免許更新について次回の更新が平成31年2月7日まで有効で、普通・

免許更新について
次回の更新が平成31年2月7日まで有効で、普通・普自二の免許を持っています。
※普通が平成21年10月2日取得
普自二が平成26年7月30日取得
そして、先日11月24日に交
差点の違反で切符を切られたのですが、次回更新には一般の青帯免許になるのでしょうか?
今回は車での違反だったのですが
普自二にて5年間無事故無違反でゴールド免許にはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

hir1215485093 公開 2014-11-27 19:29:00

軽微な違反なら青の5年、それ以外は青の3年
二輪も自動車も青です。
免許証は1人1枚
自動車を運転して違反をして免許停止になれば二輪も運転できません。

gun1247641284 公開 2014-11-28 00:14:00

5年以上経って無いだろ。
31年11月25日まで無違反ならゴールド免許だよ。
あんた1月7日生まれだろ、免許の色が決定されるのは、あんたの誕生日の41日前で決定されるんだよ。つまりは30年11月27日に色が決まるんだよ。
だから誕生日過ぎて更新手続きしても、更新期間が短くなるだけだよ。5年後の11月25日以降に大型二輪でも取得する事だね。

kir1048245262 公開 2014-11-27 21:06:00

免許は、個人ごとに与えられるものです。
従って、何に乗っていたかにかかわらず、免許所有者に対する処分となります。
質問者さんが、違反行為をした。そのとき乗っていたのは自動車だった。
それだけです。
質問者さんの理論どおりなら、免許証が複数交付されなければなりませんね。

har109560995 公開 2014-11-27 19:30:00

免許の更新日から(貴方の場合26/7/30)次回の更新の連絡(ハガキ等)が来る前に違反すると次回は青色免許になります。
連絡が来た後で違反すると次の次が青色となります。
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