免許で質問です。 - .今月から免許更新期間に入るのですが、
免許で質問です。.
今月から免許更新期間に入るのですが、前回の免許更新数日後の原付バイクでスピード違反で捕まったのですが、私はどうしても納得がいかずでパトカーの中で認めないし反則切符にサインしないを貫きました。
そしたら警察署に連れて行かれたましたが、そこでも点数稼ぎ目的で弱い立場の者を貶めるノルマしか頭に無いクズのおまえらのやり方が気にいらないし、30キロ超えた覚えは無いという言い分を貫きました。
そしたら私を捕まえた2名のクズ共の上司が調書取り始めたのですが、こちらがどうせ言うだろうなって言い分を勝手に言いながら調書を書き始めて、そいつが考えて書いて調書の最終確認だけさせら、私は内容に文句が無かったので了承して調書取り終了。
最後にクズ2名と調書取った上司が私の原付バイクに整備不良ないかを入念に確認するも無いので諦めたようで解放されました。
後日に調書内容が受け入れなれなかったら交通裁判所への出頭要請があると言われましたが、出頭要請も無くで罰金払わずで済みましたが、先日に届いた免許更新通知ハガキの交通違反履歴枠にそのときのスピード違反のことが記載されていて、2時間の講習を受けないといけなくなりました。
何で認めてもないのに違反したことになってんだよって怒りしかないのですが、罰金払わなく済んでも違反扱いにはなるものなんですか?
しかし免許とってから約12年が経ちますが車での反則切符は一度もないけど、原付バイク乗ってるとどうしても捕まること多くて一度もゴールドなったことないというか、青以上になったことがないです。
毎回2時間の講習飽きました・・・。 法律的に言うと、行政処分と刑事処分の違いですね。
交通違反の時に支払う反則金は刑事罰です、交通違反時に加点される点数は行政処分です。
運転免許取得時に習ったと思うけどねぇ・・・
なので、反則金(罰金)を支払わなかった=刑事処分(刑事罰)では検察官の判断で不起訴、起訴猶予もしくは起訴されても裁判で無罪判決が言い渡され、確定したといことです。
今回の場合はどこからも呼び出しが無かったと言うことは、書類送検はされてると思うので、検察の判断で不起訴か起訴猶予処分になってると思います。
上記の結果とは関係なしに行政処分は下されます。
行政処分に不服がある場合は、こちらはこちらで異議申し立てなどをしないとそのままです。
もし納得がいかないのなら異議申し立てをすれば、改めて公安委員会が聴取などを行い、再判断がされます。
その結果にも納得がいかないなら行政裁判を起こすことになります。
たかが、交通違反ですが法律的には罪なのです。
なので、それを撤回させようと思えばそれ相応の手続きをして、最終的には訴訟を起こして裁判をするしか無いのです。
費用対効果の問題で、裁判をしようと思えば結構な費用がかかりますし、そこまでの法律知識も無いのでしぶしぶ、みんな反則金を支払うことで解決してしまいます。 交通反則点数と,反則金の取り扱いは別ということだと思います。
例えば,飲酒運転をすると反則制度によらず刑事罰を受けます(罰金刑や懲役刑ですね)。
この場合は,反則金というのは発生しませんが(刑事罰を受けているので当然のことです),反則点は発生し,免許取り消し処分とともに,免許取得の欠格事由になります。
あなたの場合は,反則処分について「認めない」としたことから,道交法違反で書類送検されたものと思います。
しかし,検察庁が「処罰に値しない」と判断し「不起訴処分」になったのではないでしょうか?
その場合は行政処分としての反則点は残るはずです。
つまり「違反の事実はあったが,処罰されない」という扱いです。
これが「違反事実もなかった」という扱いであれば,反則点数もつきません。
詳しいことは,各都道府県に「交通反則通告センター」というのがありますので,そこに問い合わせるといいでしょう。 じゃあ原付に乗らなければ良いだけ。
原付に乗っていて地元で何回も捕まってるのなら、危機意識のない人。
私も20年近く原付に乗っていろいろなところに行きますが、
今のところ1回しかキップ切られていないよ。
反則金がなくても違反点数が加点されてたとかじゃないの?
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