免許取り消し処分後に免許を取得する場合の講習についての質問です。警察のHPには
免許取り消し処分後に免許を取得する場合の講習についての質問です。警察のHPには免許取り消し処分後の累積なんちゃら中に法令違反が含まれる場合は数日間の講習(31500円
)が必要みたいに書いてあったんですが、これはどういう意味でしょうか?
私は飲酒で免許取り消し処分を約10年前に受けました。
要するに法令違反をして免許取り消しを受けた人間は再取得する場合には必ず講習が必要という意味ですか?
いまいちよく意味がわかりません補足なるほどありがとうございます。結局は講習が必要なんですね。HPの書き方は実に紛らわしいですね(汗)
『法令違反の取り消し処分を受けたら講習が必要』と書けば良いのに(汗)(汗)(汗)
私が取りたいのは原付免許なんですがそれでも必要なんですよね…。てか高すぎます(汗)金欠なのに…。 取消処分者講習とは、運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、
再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことで、
受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、
この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっています。
受講することにより運転免許試験の受験資格が与えられます。
取消処分者講習は原則として2日間連続して行いますが、酒酔い運転及び
酒気帯び運転を理由に取り消し処分を受けた人は、1日目の講習から
約30日経過した後に2日目の講習を行います。
酒酔い運転及び酒気帯び運転などによる、飲酒取消処分講習の場合
第1日目に7時間の講習を受講します。内容は上記の取消処分者講習で行われることに加えて、
以下のことを行います。
呼気検査機を使用して呼気検査
アルコールスクリーニングテスト(オーディット)
飲酒に関する簡単な質問への回答結果により、飲酒状態を判別して改善のため指導が行われます
ブリーフ・インターベンション(1回目)
オーディットの結果などをもとに、飲酒行動の改善を指導し、目標を設定します
飲酒日記の作成
2日目の講習を受けるまでの約30日間、飲酒状況を日記形式で毎日記録します
第2日目の受講日は、1日目の受講から約30日を経過した日以降に指定されます。
講習は6時間受講し、内容は取消処分者講習で行われることに加えて以下のことを行います。
呼気検査
ブリーフ・インターベンション(2回目)
作成した飲酒日記をもとに、飲酒行動の改善のための指導が行われます
ディスカッション など
講習にかかる費用
31850円 取消処分者講習を受けて合格しないと
免許の受験資格がありません。
試験を受けても、免許の交付保留となって
免許をもらえません。
飲酒関係で取消の講習は間が1カ月以上空くので
それまで本免許の学科試験は受けれません。
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