免許証の有効・無効についての質問です。現在、バスの乗務はしてい
免許証の有効・無効についての質問です。現在、バスの乗務はしていないのですが、大型2種自動車免許(免停等の処分は一切無し)を所持しています。ただ、牽引の免許はありません。事情があり、大型トレーラーのトラクター(前部の牽引する方)のみを回送(運転)する依頼を知人から受けたのですが、大型2種免許で、上記のようなケースで、運転をする事は、交通法規上問題は無いのでしょうか…?
居住地の所轄警察署の交通課・県警察本部の運転免許センターに問い合わせたのですが、根拠を示しての、OK、または、NGと、はっきりとした回答を頂く事が出来ませんでした…
御存知の方がいらっしゃいましたら、御回答、よろしくお願い申し上げます。 トラクター(ヘッド)だけでしたら、大型二種か大型一種の免許が
あれば問題ないはずです。
要はトラクター(ヘッド)だけでトレーラーがなければ運転が可能なんです。 750kg以上の牽引を行う場合に牽引免許が必要になりますが、
トレーラーの前部分のトラクターのみの走行で、牽引しなければ大丈夫です。
大型自動車の免許がありますから、トラクターの車両サイズも問題になることは、ないです。 けん引き用のトラクターだけならOKだよ。大型車だからね。
普通免許ではダメだよ、車幅が違うからね。 簡単に言えば、けん引はトレーラーを引っ張ることができる免許です。ですから、引っぱるものがないのであれば、大型免許(一種でも二種でもかまわない)があればいいのです。 ん?引かないんでしょ? ヘッドだけなら中型一種(8t限定)でも運転できる場合もあります。
(ヘッド単体の総重量8t未満、第5軸重5t未満の場合)
その場合、高速料金も中型になります。
大型一種以上があれば、気にせず運転できます。
当然大型二種で運転できます。
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