運転免許について質問ですが、今海外に住んでいましてそこで免許
運転免許について質問ですが、今海外に住んでいましてそこで免許証を紛失してしまいました。免許の有効期限が2012年7月で2年4ヶ月経っています。
もちろん失効していますが、調べたところ帰国が無理な場合3年まで更新できると書いてあったのですが、免許書を紛失している人でも大丈夫でしょうか?今手元に失効した免許書はありません。
どなたか分かる方アドバイスお願い致します。 ~運転免許証の紛失は問題ないでしょう。
失効手続きというのは、免許が失効した場合に試験免除で再取得をする受験手続きで、失効した免許証を紛失していても手続きは可能です。
ただし、取得事実確認書の申請が必要になると思いますので、申請用写真を1枚余分に用意し(失効手続きのみなら1枚)、できることなら運転免許証住所の都道府県で手続きを行ったほうがいいと思います。
県外の住所になっている運転免許証の場合には、確認に時間がかかる場合があります。
■やむを得ない理由(海外への渡航)が運転免許証の有効期間内または、失効後6ヶ月以内に発生しており、これまで継続していること。
■失効後6ヶ月を超えて以降、一時帰国をしていないこと。
この2つの条件を満たす場合、失効後3年以内かつ、やむを得ない理由がやんで(一時帰国をして)1ヶ月以内に手続きを行えば、試験免除で免許を再取得することができます。
手続きの場所は、住民票住所または一時滞在先住所の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)となるのですが、最初に書いたように、手続きを行う場所と都道府県が異なる住所の運転免許証を紛失していると時間がかかりますので、住民登録がない場合(後述)は、できる限り運転免許証住所の都道府県に滞在して手続きをされたほうがいいと思います。
ただ、時間がかかるだけのことですので、例えば、実家へ滞在する予定をしているのに、宿泊費用を使って県外のホテルなどへわざわざ滞在をする必要もないと思います。
必要な物は、本籍記載の住民票、パスポート(出入国がわからなければ出入国管理証明書)、申請用写真1枚(+1枚)ですが、住民登録が日本にない場合は住民票の写しに代えて、戸籍抄本と滞在証明(居住証明)等を用意します。
ホテルに泊まる場合は支配人に書いてもらい、実家に滞在すれば、世帯主(世帯主の住民票の裏に記載するケースが多い)に書いてもらいますし、誰もいない自分の家の場合では自治会長さんに書いてもらいます。
まずは、失効手続きができる条件に当てはまるかどうかを確認していただき、詳しいことは手続き予定の都道府県(住民票住所または一時滞在先)の運転免許試験場にご確認ください。
例えば、免許が失効後、これまでに一時帰国をしている場合、1ヶ月滞在して出国していれば完全にアウトですが、極めて短い滞在日数ではやむを得ない理由は継続しているとみなしてもらえることもあります。
また、住民登録がない場合の書類は都道府県によって若干異なりますから、この点も確認する必要があります。 再発行と更新を同時進行です
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