ryu11314979 公開 2014-11-8 03:37:00

無免許運転をし、一年が経過した後、免許を取りに行って交付されたという前提の

無免許運転をし、一年が経過した後、免許を取りに行って交付されたという前提の質問です。交付されてから一年以内に31km超過のスピード違反をしてしまった場合、どのような処分になるのか教えて
ください。
免許が取り消しになるのか、停止になるのか、また停止の場合何日間なのか。お願いします。

1150520444 公開 2014-11-8 14:04:00

一般道での違反なら
前歴1の点数6ですので、90日免停ですね。
高速道での違反なら前歴1の点数3なので、
60日免停まであと1点の猶予ありという状態です。
ただし、これは過去の無免許運転で、
以前所持していた免許の取り消しを受けた経歴がある場合です。
このような場合、一定期間内の免許再取得者は、
最初から前歴1となります。
何の免許もない純無免許運転として処分されたのであれば、
免許取得の時には前歴0の状態です。
よって、
前歴0点数6(一般道)の場合は30日免停。
前歴0点数3(高速)の場合は30日免停まであと3点です。

102520076 公開 2014-11-8 08:44:00

去年の12月だったかな?無免許運転は25点になったので、欠格が2年になりました。
なので、改正前に無免で捕まった人は欠格1年、以降は欠格2年となります。
欠格期間明けに免許を取得した場合には、前歴1回累積0点から始まるので、累積4~5点で60日の免停、6~7点90日、8~9点120日の免停対象、10点以上は取消処分対象です。
30キロ超過は6点ですから、90日の免許停止処分の対象です。そして、この処分期間が終われば、前歴2回累積0点になります。
なお、前歴2回は3点で90日、4点で120日、5点で150日のそれぞれ免停対象、6点以上で取消対象です。

115827928 公開 2014-11-8 05:11:00

前提から間違っていますけど。
無免許での欠格期間って2年だよ。つまり、1年経過では免許取得は出来ない。
ただ、欠格期間過ぎて免許取得しても、前歴1の状態ゆえ、より低い点数で免停になり、処罰も重くなるよ。
30km/h以上なので90日免停ですよ。

tos126777093 公開 2014-11-8 04:23:00

免許を再取得した場合、免許は前歴1回累積0点の状態での交付となります。
そして、交付後1年以内での違反ですから
前歴1累積点数0
速度超過30km以上は違反点数6点で90日免停です。
前歴1の場合は累積点数10点以上で免許取り消しになります。
gwmgp667さんの回答通り、無免許運転は違反点数25点で欠格期間が2年に
なりました。2013年12月より厳罰化。

wfu1148341940 公開 2014-11-8 04:03:00

>>無免許運転をし、一年が経過した後、
今現在、無免許は2年間免許取得できないぞ低脳くん
あと、前提ではなく、実はもう違反したあとなんじゃね?って思うのだが・・・
質問するときは正直にね♪
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