1050087535 公開 2014-11-10 00:58:00

仮免許の練習中に右折禁止場所で標識見落としして右折し捕まりました。また、同乗

仮免許の練習中に右折禁止場所で標識見落としして右折し捕まりました。また、同乗者が免許取得から3年経過していないことも判明。警察署で初めは仮免許違反のみで処理されていたのですが、途中
で話が変わり仮免許違反に加えて通行禁止違反を切られました。赤切符と青切符は両方切られるものですか?補足自業自得なので、お叱りは受けます。ただ、交通違反は重い方の処分のみと聞きますし、仮免許違反の処理をしていた警察官も、青切符も切れという上司の命令にかなり戸惑っていたのでやっぱりおかしいんじゃないか?と疑問が出てきました。
また、私が免許取得する場合は取消講習を受けなければなりませんか?取得できない期間はどれぐらい
になるでしょうか。なんとか、詳しい方の解説をお願いいたします‼

she1013382334 公開 2014-11-10 03:06:00

~複数の切符を切られた場合でも、その合計点数が累積されるのではありません。
速度超過などで取締りを受け、その際に初心者の二人乗りが発覚して、2枚の反則切符が切られるというのはよくある話ですが、交通切符(赤切符)が適用される違反と反則切符が適用される2つの違反が競合する場合でも、2枚を切ることは可能です。
しかし、点数の累積方法については、道路交通法施行令別表第2備考に「同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする」という決まりがあるため、切符の枚数に関係なく、同時違反では最も高い点数のみを累積します。
今回のケースも、仮免許運転違反という運転開始から継続した違反の中で、通行禁止違反という瞬間の違反があり、この2つは同時違反にあたるために、仮免許運転違反の12点が累積されます。
質問者さんはどのような経緯で路上練習をされていたのでしょうか?
例えば、初めての免許取得で教習所に通っており、教習所外でも練習をしようと思って運転をされていた場合では、他に累積される点数はありませんから、前歴0回累積12点で90日の停止処分相当で済み、今回の違反行為日から90日経過後以降に運転免許試験を受けるようにすれば、処分を済ませたのと同等とみなされるために、免許は交付されます。
90日が経過するまででは残日数について免許が保留され、後日交付です。
(いずれも前歴1回累積0点での交付です。)
ただし、既に回答があるように仮免許運転違反は仮免許取消事案にあたりますので、仮免許が取り消されます。
教習所で仮免許を再取得して教習を継続することはできますが、技能3時限、学科1時限の補充教習を受けて、修了検定、仮免学科を受ける必要がありますので、教習所へ直ちに報告をしてください。
なお、累積15点に達するとアウトですから、教習所外での運転練習はこれ以上やめてください。
飛び込み受験で初めての免許取得を目指している場合も、上記と同様に免許取得は可能ですが、仮免許が取消を受けますから、再取得が必要になります。
また、前歴0回累積12点での運転練習は危険ですから、90日が経過して前歴1回累積0点の安全圏に入るまでは、路上練習を控えるとともに、教習所での取得に切替をされることを強くお勧めします。(仮免許以外の免許を持たない場合、違反行為日より90日が経過すれば、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴1回累積0点に変化します。)
問題があるのは、過去3年以内に欠格期間のある免許の取消処分を受けたり、初心の取消処分を受けて免許を再取得する場合、原付などの他の免許を所持し、累積される点数(合計3点以上)がある場合です。
過去3年以内に取消処分を受けていれば、現在は前歴1回ですから12点のみの累積でも取消基準に達し、初心の取消処分を受け、交付された仮免許で免許の再取得を目指している場合も、当時の点数がそのまま累積されますから、確実に前歴0回累積15点の取消基準に達してしまします。
これらのケースでは、今回の免許取得はあきらめるしかありません。
(詳しい回答が必要な場合は過去の免許経歴を説明してください。)
結論
~今回累積されるのは12点のみ
~前歴0回累積15点に達することがなければ、免許の取得は可能、ただし運転免許試験は90日経過後に受験
~仮免許は取消処分を受けるが、再取得して教習を継続することは可

1249864826 公開 2014-11-10 02:37:00

何故その場で警察官や
後で自動車学校に
相談しないの?
安易に考えた結果の
違反では無いの?
知恵袋で聞いて実践して
また聞いてみるより
警察署
免許センター
自動車学校
があるんだから!

bst1018242859 公開 2014-11-10 01:15:00

こういう問題に詳しいsdf0401さんの回答をお待ちください。

1150135981 公開 2014-11-10 01:04:00

両方切られますよ。
ただ違反点数は大きい方だけ行政罰が課されて、罰金と反則金が課せられますね。

それよりも仮免許違反=仮免許取り消しですよ。取り消しの方を気にしたほうが
いいとおもいますが・・・

1249716131 公開 2014-11-10 01:02:00

切られるものです。
同時の違反ではなく、2つの違反として認定されたので仕方がありませんね。
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