30日の免停処分を受けて、1年以上無事故無違反で、今回は速度32キ
30日の免停処分を受けて、1年以上無事故 無違反で、今回は速度32キロオーバーの場合はどんな処分ですか? 免停期間が満了してから1年経過していれば、30日の免許停止処分(免停講習を受けることは可能)です。それから刑事処分で、また裁判所に行って罰金刑です。
免停期間満了から1年経過していない場合は、累積6点で60日の免許停止処分(免停講習を受けることは可能)です。
それと罰金。 免停30日 & 交通裁判所で決定される罰金 高速だと3点です。25,000円(反則金)
一般道だと6点です。簡易裁判で罰金決定(反則金)よって一般道の場合は30日の免停です。
http://www.angs.jp/about6.htm
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