国実百合 公開 2014-11-19 10:56:00

先日前方不注意で事故を起こしてしまい、警察には3~6点で免停の可能性がある

先日前方不注意で事故を起こしてしまい、警察には3~6点で免停の可能性があると言われ、その1週間後大変不注意ながら友達の車で60キロオーバーでオービスに撮られてしまいました。。
他は通行帯区分違反の1点です。。
どちらも通知待ちですが最悪累積19点ということになると思うんですがこれは前歴とかってどうなるんでしょうか。。
すべて1カ月以内におこしてそれより前は前歴などありません。。
お時間ある方回答よろしくお願いします。

ura1214635033 公開 2014-11-19 11:13:00

前歴以前に免許取消じゃないですかね
そもそも15点しかないんですから
まぁ~速度超過だけで12点(刑事罰)ですから
改めて免許の取り直ししてくださいね

dis103544248 公開 2014-11-19 19:33:00

人殺しになる前に免許取消で良かったんじゃないの?
元々は運転しちゃあいけない人間だったんだよ(-。-)y-~

1248876178 公開 2014-11-19 12:49:00

速度超過違反12点
通行区分違反1点
仮、事故3点
合計16点・・・・免許取り消し
速度超過違反12点
通行区分違反1点
仮、事故6点
合計19点・・・免許取り消し。
前歴関係無しに免許取り消しです

1252832663 公開 2014-11-19 12:42:00

前歴が無い場合の処分基準は下記となります。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
で、60kmの速度超過は12点の加点なので、
オービスの通知が来た場合、
最低でも13点の累積なので90日免停は確定します。
そして、事故が人身扱いになるのであれば、
・事故原因となる違反行為
(大抵は安全運転義務違反の2点)

・人身事故加算点
(相手怪我の治療期間で決定。最低でも3点)
=計5点
=累積18点
となります。
以下すべてが違反となる場合の可能性です。
①人身事故違反確定前にいったん処分
この場合累積13点なので上記の通り一度90日免停となります。
その後免停明けは「前歴1点数0」となり、
人身事故の違反点が加算されます。
この場合「前歴1点数最低5点」となり、
また90日免停です。そして免停明け「前歴2点数0」となります。
ちなみに、前歴1の場合処分基準は下記です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
よって、人身事故が重大なものであれば、
違反点8点以上で、
処分は120日免停かもしれませんし、
免許取り消しかもしれません。
これは、上記の通り、
・事故が人身事故となるか?(相手が被害届をだすか?)
・相手の怪我の治療がどのくらいの期間必要か?
で変わります。
②全部まとめて処分される
この場合は、上記の処分基準となりますので、
前歴0で点数最低18点です。
よって、オービスの通知が来て、
事故が人身事故扱いになるのであれば、
免許取り消し処分が確定となります。
そして、取り消し処分日以降、
1年は免許が再取得出来ない「欠格期間」となります。
以上が免許に対する処分です。
複雑ですが、
・人身事故扱いになるか?
・オービスで追跡捜査があるか?
・人身事故含めてまとめた処分になるか?
・速度超過の段階でいったん処分されるか?
という要素がからみますので、
最終的にどうなるかはわかりません。
なお、今回の重度のスピード違反と、
人身事故はそれぞれ送検→裁判対象です。
車の免許があるということは18歳以上でしょうから、
略式起訴→罰金刑が発生するでしょう。
スピード違反に関しては、「不注意」とかかれていますが、
速度度超過が激しく故意の悪質な違反です。
よって最高額10万円近い罰金刑を覚悟されてください。
また人身事故に関しての罰金は、
これもまた相手怪我の治療期間で相当に上下します。
・・ですが最低でも10~15万が相場となります。
ただし、人身事故に関しては、
・重大、危険な交通違反を伴わない、
純粋な過失(うっかり)の事故であること
・相手への謝罪や補償がしっかりとなされていること
・反省されていること
・重大な怪我人が発生していないこと
などの条件が伴えば、
その多くは「不起訴処分」となり、
人身事故の罰金は発生しません。
以上ですが、今後のご対応についてです。
そもそも事故というものは、たとえ怪我人がでていたとしても、
被害側が警察に被害届をださない限り、
あくまでも人身事故ではなく物損事故です。
そして、物損事故の場合違反点はつきませんし、
裁判→罰金にもなりません。
もうおやりになられているかもしれませんが、
・免許が取り消される
もしくは
・最低でも立て続けに長期免停になる

・高額の罰金刑になる
かもしれないという状態です。
よって、事故後の対応、
具体的には相手への誠意ある謝罪や補償などは
今後の質問者さまの免許の処分や裁判に
大きく影響を与えるということを最後にお伝えいたします。

1215719776 公開 2014-11-19 12:39:00

その“事故”というのが人身事故であれば、少なくとも4点若しくは5点になるでしょう。
安全運転義務違反(2点)と付加点数(加療15日未満で双方に過失のある場合で2点)、もしも専らあなたに過失のある事故であれば3点になります。
時速50キロ以上の速度超過は12点の違反ですから、事故の分に足せば16ないし17点になります。
免許取消の対象になります。
仮に、事故で免許停止処分を受けたとしても、処分が終われば前歴1回・累積0点になり、そこに速度超過が加わるので、前歴1回・累積12点になり、やはり免許取消処分対象(前歴1回は累積10点以上で取消処分対象)になります。

yuo1119155277 公開 2014-11-19 11:42:00

おめでとうございます。
晴れて免許取り消しになります。
貴方の為にも非常に良い事だと思います。
理由として、貴方はスピード違反を不注意だと言っていますが、オービスに撮られる様なスピード違反は不注意ではありません。確信犯です。
また、僅か1ヶ月の間に、3件も事故を起こしています。
しかも、全て前方をまともに見ていない事に原因があります。
全て、前方をきちんと見ていたら防げた事です。(移動式オービスなら別だけど)
つまり、貴方には運転適性が無いと思われます。
このまま運転を続ける事で、人を殺してしまう前に運転免許を失う事は、結果として貴方にとって非常に良い事だと思います。
今から、免許の無い生活に備えましょう。
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