mr_1127597777 公開 2014-12-10 19:59:00

質問お願いします。知り合いに聴問会にいかなければ、再取得の時

質問お願いします。知り合いに聴問会にいかなければ、再取得の時に取り消し者講習パスできるときいたのですが、本当ですか?

nis1025255385 公開 2014-12-10 20:07:00

累積15点以上で免許取消の行政処分の対象になると、まず聴聞会の呼出しが来ます。
出欠は自由ですが、欠席すればその該当する処分(今回は取消処分)がそのまま決まります。
出席すれば、“もしかしたら”処分が一段軽くなって、180日の免停で済む“かも”しれません。(ただし、可能性は極めて0に近いと思って下さい)
行かない=取消処分確定→欠格期間が設定される→欠格期間が明けても取消処分者講習を受けないと再取得不可、です。取消処分を受けたのですから。
初心者特例での取消処分は、取消処分者講習を受ける必要はありません。欠格期間もないので、翌日から再取得に向けて行動を起こすことができます。
また、申請すれば仮免許は交付されます。

12659601 公開 2014-12-11 21:12:00

少し前までの話と前置きしますが、取消処分者講習というのは欠格期間が指定された取消処分を受けた人等が受講を科される講習でした。
処分が決定する意見の聴取に出席をすれば、当日に取消処分を受けてしまいますが、欠席をすれば、処分を先延ばしにすることが可能です。
有効期限のタイミングにもよりますが、そのまま処分を受けないようにして、有効期限切れで免許を失効させれば、拒否処分の対象となるのみで、結果的に処分は受けませんから、取消処分者講習の受講は科されることなく、免許を再取得することができました。
質問とは少し違いますが、このあたりのことをおっしゃりたかったのではないかと思います。
しかしながら、道路交通法が改正され、今年の6月1日からは、意見の聴取で処分が決定した後、免許が失効して処分を逃れた者も、準取消処分者等として取消処分者講習の受講を科されるようになりましたので、この抜け道はなくなり、現在は処分を逃れたとしても、免許の再取得が遅れるデメリットしかありません。
ただし、累積点数が取消基準に達したけれども、意見の聴取の実施日までに免許が失効してしまった者については、準取消処分者等に該当しませんから、取消処分者講習を受講することなく、免許を再取得することができます。

112261042 公開 2014-12-10 21:12:00

ウソです。そのような制度はありません。
聴聞会は別名「意見の聴取」です。
90日免停以上の重い処分を受ける人に
大して与えらえる機会です。
なぜ機会かというと、この場で反省や弁明が
受け入れられれば、処分が1段階低くなるからです。
ですが、現実的に処分が軽くなるケースは
ほとんどありません。特に免許取り消しに該当した
場合はまず取り消し処分を免れる可能性は0%です。
なので、聴聞会は義務ではなく任意。
参加しない場合は後日警察本部や免許センターに
呼び出され、免許証を取り上げられます。
この時はいっさい弁明は聞き入れないので、
意見の聴取が最後の弁明チャンスということになります。

一方、取り消し者講習とは、
正式には「免許取り消し処分者講習」です。
これは、免許の取り消し処分者が、
一定期間内に免許再取得をする際に受講が義務と
される講習です。
費用は3万円以上なので高額で、
予約がとりずらい講習です。
これは上記のとおり、
・一定期間内に免許取り消し歴がある人
全員に課せられる義務なので、
聴聞会にでたから取り消し処分者講習を
受けなくてもよいというルールは存在しません。
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