仕事を始めてから、教習所に通い始めたので、なかなか通うことができず
仕事を始めてから、教習所に通い始めたので、なかなか通うことができず、6月に通い始めてからまだ学科の1段階も終わっていません↓こういう場合どうしたらいいですか?もし、期間までに終わらなかったらどうなるんですか? ①教習開始から9ヶ月が教習期限です。
第一段階の学科の1番を受けた日から9ヶ月が教習期限となり、
この期限内にすべての教習(第二段階のみきわめまで)を
終えなければなりません。
②修了検定(仮免技能検定)合格の有効期間は3ヶ月です。
第1段階(場内)の教習を終えると、技能の試験である修了検定を
受検しますが、合格をすると3ヶ月以内に仮免学科試験に合格をして
仮免許を取得しなけばなりません。
間に合わない場合、教習が無駄になることはありませんが、
再度修了検定からの受けなおしになります。
③仮免許の有効期間は6ヶ月です。
仮免許が取得できれば、第2段階(路上)の教習が始まるわけですが、
仮免許の有効期間が6ヶ月となっていますので、それまでに教習を終えて、
卒業検定に合格しなければなりません。
ただし、①の教習期限内でしたら、万が一仮免許の期限が切れても、
教習所内で修了検定と仮免学科試験に再度合格して再取得をすることで、
引き続き教習を続けることができます。
④検定期間は3ヶ月です。
教習期限内にすべての教習を終えると、その時点より3ヶ月の検定期間が
設けられ、検定期間中に卒業検定に合格できれば晴れて卒業です。
教習期限が切れてしまっても、3ヶ月の検定期間中であれば卒業検定は
受けることができます。
とりあえず質問者さんは来年の3月頃までに①を終わらせないと
期限切れになってしまいます。
期限内に①を終わらせれば④になります。
①の教習中にも②と③の期限がありますから注意してください。 まず、お金の事を考えた方がいいと思います。
【解約手数料、返戻金】まず問い合わせて下さい。
1.現在の返戻金
2.教習期限終了の場合
9ヶ月の教習期間が過ぎたら「退所者(退学)」となります。
※1段階の今まで受講した分は無効となります。
【もし、早く免許がどうしても必要なら】
3ヶ月以内で仮免許を取得。
そこで退校手続きをして、返金してもらう。(各、指定自動車教習所によって違うので必ずお問い合わせください)
仮免許を取得したら。
①運転免許試験場で普通免許学科試験&技能試験に挑む
②指定自動車教習所に再入校する。(教習期限の問題上)
以上となりますので、参考にしてください。 一時間も乗ってないなら、今すぐやめたほうがいいと思う。 昼間の仕事なら
夜間の教習に通う。
勿論仕事仲間の
仕事帰りの一杯は断る。 そのまま期限が切れたら自動的にアウトになります
払い込んでるお金の返金も無い可能性が有ります
行けないなら学校に電話でもして相談して対策を
検討した方が宜しいかと。
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