飲酒で単独事故を起こしました。中央分離帯に乗り上げて停止しレッカ
飲酒で単独事故を起こしました。中央分離帯に乗り上げて停止しレッカーを呼んでる間に通報で警察到着。アルコール検知で0.2検知棒を封筒に収められ拇印を幾つか押しました。嫁が迎えにきて引取りと今後注意させる
といった物にサインと拇印を押しキップも貰わず帰されましたが、連絡があるかもしれない無いかもと言われました。
飲酒の行政処分は間違いないでしょうか?
馬鹿です、本当にすいません。
どなたかご教授願えますか まあ、現場で逮捕されなかったのは奥さんが車を引き取りに来た事で、奥さんが身元引き受け人になってたからじゃないかな?奥さんも書類にサインとか拇印押したよね?
普通なら飲酒(酒気帯び)の現行犯で逮捕されて、警察署で切符と調書作成して、調書は検察に送られ(書類送検)起訴されて裁判か不起訴または処分保留かになる。
だいたいは略式起訴されて略式裁判で罰金だね。50万以下の罰金。初犯でも40万位みたいだよ。
今回は奥さんが身元引き受け人になったのもあって、現行犯逮捕はしなかったんじゃないかな?
でも必ずと言っていい位、後日に警察署に呼び出しかかるよ。
で、調書作成と切符切られて免許証没収。
切符が裁判まで免許証の代わりになり、運転は出来るけど。
罰金払うと免許証を返してくれる。
罰金絡みの『刑事処分』はコレで終わり。
別に免許停止等の処分の『行政処分』がある。
別の日に免許センター(運転免許試験場)から呼び出し。
0.2の呼気アルコールだから、13点。何も違反無くても90日免許停止。
講習を約3万位のを払って2日受けて、短縮が最大で45日。最低で30日短縮。
この短縮日数は、講習の最後にテストがあって、その成績で短縮日数が決まる。
運転しないなら、免許証を指定の日に預けに行って、受付で『講習受けません』って言うと、別室で免許停止の説明と預りの書類を貰って帰る事になる。コレはカネかからないよ。
他に1年以内に違反してると(2点以上の違反)だと『免許取り消し』だね。
あ、90日停止以上の人は『意見の聴取』って、言わば違反に至るまでの言い訳を聞いてくれるモノがあるけど、あなたの場合は参加してもムダ。
参加は自由だから行っても行かなくてもいいんだけどね。
そういう言い訳を聞くプロみたいのが裁判所に待っていて、あなたの言い訳がアチラに納得して貰えたら処分の90日停止が1段階軽くなって60日停止になる。
でも、飲酒絡みや50㎞以上のスピード違反とかは故意の悪質な違反とされていて(分かっていて違反しているからね)、処分が軽くなる事は99.99%ない。
罰金は裁判所で金額が決まったら現金一括納付だからね。カネ無いは通用しないよ。分割も無いからね。
50万の現金を今から集めて用意しておいた方がいいね。
50万で罰金と免許停止の講習代と行き帰りの交通費と昼飯と賄えるんじゃない。 酒気帯びでも赤切符、裁判所から呼び出し来るよ。50万用意しとく事だね。
13点免停90日だね。
飲酒したら代行で帰る事だよ。 飲酒運転は正式名称ではないので、
酒気帯び運転として、きっちり裁かれるでしょう。
今時不処分はありえないと思います。
ご理解していると思いますが、
酒気帯び運転は懲役もある犯罪なので、
処分は2種類が進行します。
①刑事処分
犯罪に対する刑事処分を決定する処分で、
裁判所と検察が担当です。
今後警察から事情聴取で再度呼ばれるかもですが、
いずれにせよ質問者さまは送検されます。
その後裁判所への出頭命令が届きますが、
初犯のようですので、簡易裁判所でしょう。
そして、罰金刑40~50万を求刑されると思います。
罰金は犯罪者に対する正式罰なので、分割や
納期延長は原則認めません。
判決後1~2週間程度の納付期限内の
一括納付が原則で、それができなければ、
労役所という施設で自由・プライバシーの無い囚人
同等の扱いとなります。
なので、一応50万の現金をご用意されることを
おすすめします。
②行政処分
免許に対する処分で公安委員会担当です。
裁判所・検察・警察は無関係です。
数値からすると今回13点の加点です。
他違反の累積点や前歴がないいキレイな状態でも、
90日免停が確定しています。
ただし、
・他違反点の累積が2点以上ある
・前歴が1以上でる
という場合は、免許は取り消し処分確定です。
そして、取り消し処分日以降、最低1年間は、
あらゆる運転免許の再取得が不可能ということになります。
以上、質問者さんに対する処分です。
今回は単独事故なので、この程度の処分で済んでいますが、
万が一他人を巻き込んでいたら、質問者さんは、
今警察の留置場で知恵袋に質問どころではなかったでしょう。
処分も懲役刑求刑だと思います。
つまり、人生が終了していたと思います。
そういう意味では、今回はこの程度の処分で済んで
ラッキーなのだとお考えください。
今年の法改正で、飲酒運転での人身事故は、
殺人や傷害罪と大差ない、「危険運転致死傷罪」
が適用されやすくなっています。
また、今一度、飲酒運転が厳罰化された理由を
知ってください。
以下のような飲酒運転殺人事件が、
飲酒運転厳罰化のきっかけです。
・親子4名が高速道路を家族旅行で通行中
・飲酒運転のトラックが猛スピードで追突
・前席のご両親は、車外に放り出されるなどして、
怪我を負うものの車両から脱出。
・ただし、はげしく車体が損傷した後部座席に
いた幼いお子さん2名は脱出ができなかった
・その内、車から火の手があがる
・事故者に取り残されたお子さん2名は、
ご両親の目の前で、怪我の痛みと火の熱さを
訴えながら焼死される
これが、飲酒運転厳罰化のきっかけとなった
殺人事件です。
当時の法律では犯罪者にあまりにも軽い罰を
与えることができず、法律に従う義務がある
裁判官が涙を流しながら判決文を読み上げ、
法律改正を強く訴えました。
悪法にも従う義務のある裁判官の行動として、
異例中の異例の行動です。
また、損害賠償を問う民事訴訟でも、
運転者と運転をさせた運送会社に対して、
莫大な損害賠償がみとめられただけでなく、
毎年お子さん2名の命日に分割して損害賠償金を
支払うよう命じる判決がでました。
これも、異例中の異例のできごとです。
おわかりになりましたでしょうか?
いかに質問者さまが危険で卑劣な犯行を
されていたのかを。
繰り返しですが、他人を巻き込まなかったのは、
単なる偶然です。
質問者さんも人の命を奪ってもおかしくない状況で
あったはずです。
今後免許も失うかもしれませんし、
最低でも数十万の罰金刑ですが、
それで処分が終了するとは思われずに、
2度と犯罪に手を染めないようにされてください。
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