pin12586866 公開 2014-12-13 18:14:00

病気などでやむを得ない場合、シートベルトは着用しなくてもいい

病気などでやむを得ない場合、シートベルトは着用しなくてもいいのですか?
学科の問題です。

kio101592689 公開 2014-12-15 11:17:00

同乗者がけがや病気の場合はやむを得ない非着用が認められます。
運転者がけがや病気の場合は運転を控えるようにとあります。
頑張って免許取得してください!

ra_104086617 公開 2014-12-13 18:35:00

病気などでやむを得ない場合、シートベルトは着用しなくても良いです。
運転者本人のシートベルトの装着義務は、
道路交通法第71条の3で定められています。
そしてそこには、但し書きがあります。
「ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
当然、シートベルトは乗員の命を守るためにするものです。
そのシートベルトをしたが故に命に危険があったり、
疾病が酷くなる虞がある場合は、する必要がありません。

1252136051 公開 2014-12-13 18:34:00

>病気などでやむを得ない場合、シートベルトは着用しなくてもいいのですか?
はい、そうです。

道路交通法 第71条の3のシートベルト着用義務の但し書きでは
「ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」です。
また、「政令」とは、道路交通法施行令第26条の3の2、第1項です。こう定められています。
法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四 法第四十一条の二第一項 に規定する消防用車両(次項第三号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第六号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

だからです。

1150490465 公開 2014-12-13 18:33:00

それは、正しいのです。
これは、道路交通法施行令の「第26条の3の2」の条文にあります。
道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
ほかにも、今の時期の話で、公職選挙法の選挙カーで、
選挙運動中は、シートベルトの着用が免除されてます。

fsg124432888 公開 2014-12-13 18:25:00

だいじょうぶOKです。
1985年(昭和60年)9月1日施行の改定道路交通法により自動車高速道・自動車専用道において前席(運転席・助手席)でのシートベルト着用が罰則付きで義務付けられた(一般自動車道については平成4年11月1日から)。
なお、着用義務については傷病、あるいは業務上の特段の理由がある場合は適用が除外されている。
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