10323085 公開 2014-12-6 21:03:00

交通違反点数について教えて下さい。先日、20年間、無事故、無違反だ

交通違反点数について教えて下さい。
先日、20年間、無事故、無違反だったのですが、12月に入って「一時停止違反で2点のキップを切られました」。免許はゴールドで有効期限が27年6月です。
交通違反の累積点数のリセットを調べましたところ、
「2年以上無事故無違反の場合、3点以内の違反は3か月で累積点数は無くなる」とありましたが、それによれば私の場合、27年の3月を過ぎるまで違反しなければ、点数は0になるのでしょうか。
どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

zql1147167394 公開 2014-12-6 22:45:00

そうです。
1回だけ、3点以下の『軽微な違反』なら、3ヶ月無事故無違反でなら、今回の違反点数は0になります。
ですが、この0になっても免許停止等には関係ありますが、更新はまた別の話になるんです。
更新は誕生日からまず40日遡ります。
この40日前が基準日になります。
この基準日から過去5年の違反履歴を見て次回の免許証の有効期間等が決定します。
違反ナシの人→ゴールド、有効期間5年、更新講習は優良30分。
1回違反の人→青、有効期間5年、更新講習は一般60分。
2回以上の人→青、有効期間3年、更新講習は違反者120分。
となります。毎回更新ではこういう作業で次回免許証の区分が決定します。
あなたは次回青の5年、講習は一般60分ですね。

ten1135914742 公開 2014-12-6 22:26:00

累積点数の基本的なルールは3つあります。
①過去3年間の違反点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
今回の場合は、③ルールが適用されるので、違反から3ヶ月で点数は数えなくなります。
例えば、平成26年12月5日に違反をしたとすると、12月6日から無事故無違反の日が始まる事になります。
12月6日から3ヶ月とは、民法の日付の数え方を適用し、12月6日の3ヶ月後の同じ日(平成27年3月6日)の前日(3月5日)の満了(24時)をもって3ヶ月と数えます。
平成26年12月5日の10時(例)に違反したから、平成27年3月5日の10時を過ぎたらから3ヶ月経過したと言うのは間違いなので注意してください。

nao116162089 公開 2014-12-6 21:23:00

そうですよ。
違反日より三ヶ月間無違反で過ごすと点数はカウントされなくなりますが・・・違反したという事実は消えませんので次回の更新は今のままで行くとブルーの5年に格下げになります。
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