スピード違反での一発免停になってしまいました。(12/12(金)14
スピード違反での一発免停になってしまいました。
(12/12(金)14時に出頭して下さいと言われてます。)
短期講習を受けて短縮したいのですが
山陽自動車教習所、明石免許試験場の
どちら
でも受ける事ができるんでしょうか?
日程は早くて15日の月曜日で行けますか?
(明石の場合火曜日は短期はやっていない?) 通知書に書かれているところで受ければよいです。 一発免停になる速度超過ですので、処分は2つ発生します。
①刑事処分
送検→裁判となり、罰金刑なり懲役刑を
求刑される処分。
担当は検察庁と裁判所です。
②行政処分
運転免許に対する処分で、違反点数に応じて
免許の停止や取り消し処分を行います。
こちらの担当は公安委員会であり、
警察や検察、裁判所は無関係です。
交通違反でも、重い違反は犯罪となり、
上記のように2つの処分が走ります。
問題は通知というのが、
上記①②のどちらの処分かになりますが、
恐らくは②の行政処分の処分通知書かと思います。
出頭場所に関してご質問されていますが、
それは通知書に記載されていますので、
内容を確認すれば良いことかと思います。
また、講習を受講される日ですが、
こちらは地域差がありますが大抵は出頭当日です。
ですが、免停処分者講習にも種類があり、
・1日で終わるもの
・2日必要なもの
がありますので当日確認されてください。
もしくは、講習に関しても通知にもろもろ記載
されていると思います。 あんたみたいな馬鹿違反者が順番待ってるんです、並んで下さい。
先に罰金払ってください、ゴールド免許また5年延びましたね、
次回更新講習また2時間ですね。おめでとう ~それは刑事処分の出頭ではありませんか?
1つ前の質問を見ましたが、取締りを受けたのは昨日でしょう?
赤切符を貰ったと思いますが、切符に記載されている出頭日時というのは、刑事処分を受けるための簡易裁判所への出頭です。
裏面の下のほうに出頭場所が書かれているはずですが、ご覧になってみてください。
兵庫なら、おそらく出頭場所は明石の簡易裁判所ではないでしょうか。
12月12日に出頭すると、検察庁で簡単な取り調べを受け、略式手続に同意すれば、6~8万円程度の罰金刑を略式命令で受けることになります。
今回の6点の違反によって、免許停止処分の基準には達しましたが、切符で免許停止処分の出頭日が指定されることはなく、後日届く通知にしたがって停止処分を受けに行くことになります。
30日の停止処分の場合は、朝、出頭して処分を受けたその日に、引き続き停止処分者講習を受講することができ、当日1日の処分に短縮することが可能です。
行政処分の出頭通知に講習の受講案内がありますから、通知が届くのを待ってください。
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