違反者講習についてです。車の免許を持っています。原付で初心者期間に4
違反者講習についてです。車の免許を持っています。
原付で初心者期間に4点分捕まりました。初心者期間が過ぎるとこの点数が0になると思っていたのですが、そうではないのですか?
先日二
段階右折で捕まり、2点減点となりました。
そのあとに違反者講習が送られてきたのですが、初心者期間の減点は含まれないとインターネットで出回っており、信じていました…
しかしまだなんとなくモヤモヤしたままなので、詳しい説明よろしくお願いします。補足初心者期間はもう過ぎました。それから1年はたっていません。
初心者期間の減点の点数も含まれるということですね…
インターネットのものを信用しておりました… >初心者期間が過ぎるとこの点数が0になると思っていたのですが
違反点数が0になる条件
最後の違反日から
1年間、無事故、無違反の累積期間(365日)が経過すると
自動的に
違反累積点数が消えて
前歴0回、0点からの始まりになります 初心者期間の違反点数も含まれます。
点数が消えるのは
①無事故無違反で1年以上経過(前歴も点数も0になる)。
②無事故無違反で2年以上経過した者が軽微な違反をした場合、その違反から3ヶ月以上無事故無違反で通した場合。
③違反が3年以上過去のモノになった場合。
そして
④違反者講習を受けた場合(前歴も点数も0)。
⑤免停期間が終了した場合(前歴は+1され、点数は0に)。
を加えても良いでしょう。
質問者さんが初心者期間中に累計4点の違反をし、初心運転者講習を受けたとしても、それだけでは①~⑤のどれにも該当しませんから点数は0になりません。
今回、違反者講習の呼び出しが来たとの事ですから、何が何でもこの講習は受けましょう。講習日の予定がすでに埋まっているなら早目に問い合わせ、何とか別日にズラす事が出来ないかお願いしてみる。受講すれば前歴0点数0に戻れます。
もし受けなかった場合、自動的に30日免停の処分が決定しますし、免停明け時には前歴1となります。
前歴1だと免停は4点以上。ちょっとした違反ですぐに免停になりますから(?)無限免停地獄へ一歩近づくだけ。 初心者特例は、行政処分点数を用いますが、本来の行政処分とは関わりありません。
なので初心者期間が終わっても点数がでうこうなりませんし、初心運転者講習をうけたからといって、累積点数が0になったりすることはありません。
あなたは原付の初心者期間に累積4点の違反をしてます。この時点で初心運転者講習の対象です。
そして、更に2点の違反ですから、累積6点で“違反者講習”の対象です。
違反者講習を受ければ、前歴0回累積0点になります。
違反者講習は受けなくてもかまいませんが、その場合は免許停止30日の処分になります。処分が終われば、前歴1回累積0点となります。
行政処分と初心運転者特例は分けて考えてください。
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