始めまして。僕は3年前、留学で日本に来て、現在、日本で研究の
始めまして。僕は3年前、留学で日本に来て、
現在、日本で研究のvisaで研究所に働いています。
僕は研究所の仕事のため
H25.11.20に韓国に行って国際免許を取ってきました。
あの時には韓国に運転免許が有ったら
日本の免許所からすぐ切り替えるのができることを
ぜんぜん知らなかったので
わざわざ、韓国まで行って、国際免許を取りました。
1月に運転を始まり、4ヶ月ぐらい、
毎日朝7時、24字ぐらいだけに運転をして、
出勤、退勤だけをしましたが、
午後、会議がある日、
H26.5.2に一旦停止で
警察に捕まれました。
あの時、僕を捕まえた警察官も
良く分からない状態で
警察所まで行って3時間ぐらい
法律渡過を探しながら
僕を無免許犯人で処理しました。
この結果は9月17日に許されましたが、
また、日本の免許を取りに免許所に行ったら、
罰点25点で事故の日から2年間
日本の運転免許を取るのはタメらしいです。
僕のpassportも確認して国際免許を発券した韓国の公務員も
車を僕に出した日本の店員さんも
一旦停止で捕まえた警察官も
代々、知らなかったことで、
こんな事が起こったなのに、
要は全然知らなかったし、
生活のために本当に必要なのに、
免許所の話だって、
法律がこれだからタメですよ。
が言われるのができますか?
僕はこんなバーカな状況が理解ができないです。
法律なんで
もともと、何のためあるかよく、分からなくなりました。
僕はこのままで、H28.5.1まで運転はできないでえすか?
助けてください。
運転ができなくなったら損失時間、お金が多いです。
運転ができるだったら、なんでもしたいです。
本当にお願いしたいです。
よろしく、お願いします。 日本は法治国家です。ますは従いましょう。
渡航が3ヶ月以内の場合は、初入国から1年のみ有効です。
そんなことも知らずに、日本で運転した落ち度です。
アメリカなど週により3ヶ月とかの有効期間があります。
自分の無知をたなにあげて、おかしいというはあなたの
ほうがおかしいと思います。
韓国のように遡上法はありませんし、毎日新聞の記者
のように、見せしめやわけのわからない拘束もありません。
まずは、法を犯した自分を真摯に反省すべきです。また、
外国に住むのであれば、その国の法律を順守すべきです。
>運転ができるだったら、なんでもしたいです。
新しくめんきょを取得するまで、運転はしないでください。 まず、質問者さんに知っておいてもらいたい事から書きます。
国際免許証というのは、観光や出張を理由として、その国際免許証が有効な国等に滞在する場合に、自国の運転免許証とともに携帯をすることで、その国の運転免許を取得することなく運転ができるというものです。
いわば、これは短期滞在をする人のための制度で、長期滞在の人はそもそも対象としておらず、長期滞在をする人が運転をするには、その国の運転免許を取得しなければならないというのが原則です。
例えば、アメリカでは、国際免許があっても、住居を定めた日から10日以内や30日以内に州の免許を取得しなければならないというところもありますが、日本の場合には、国際免許で運転ができるのは、初上陸から1年間と国際免許の有効期間(1年)の両方が重なる期間です。
長期滞在者であっても、この期間に限っては日本での運転が可能です。
質問者さんの場合ですが、例えば、平成23年4月に日本に初めて来られて、その後、継続して3ヶ月以上の国外滞在をすることなく、日本にずっと住んでおられれば、初上陸は平成23年4月のままです。
平成25年11月に帰国をされ、国際免許を取得して再上陸をされても、出国後、継続して3ヶ月以上国外に滞在した後に再上陸していなければ、初上陸は平成23年4月と変わらず、平成24年4月には国際免許で運転できる期間は終了してしまっていますから、運転をすれば無免許運転にあたります。
「あの時には韓国に運転免許が有ったら日本の免許所からすぐ切り替えるのができることをぜんぜん知らなかった」のなら、どうして日本の教習所に通って日本の運転免許を取得しようとしなかったのか、このことが一番悔やまれます。
>僕のpassportも確認して国際免許を発券した韓国の公務員も
日本の運転免許試験場で国際免許の発給を受けた場合も同じで、例えば、カリフォルニア州では長期滞在で運転ができるのは10日間ですよと調べて教えてくれることはありません。
日本国大使館や領事館、あるいは大韓民国大使館や領事館、日本の運転免許試験場、道府県警察本部など、確認できるところはいくらでもあります。
ところで、「この結果は9月17日に許されましたが」というのはどういうことでしょうか?
不起訴処分で罰金刑を受けることはなかったということですが。
日本の道路交通法では、無免許運転に過失によるものを処罰する規定がないために、「知らなかった」が通ることもあります。
もしも、罰金刑を受けることはなかったのなら、過失によるものとして公訴を提起されず、不起訴処分となり、罪には問われなかったと考えられます。
ただ、これが一番ややこしいのですが、日本の場合には、交通違反についての刑事処分を科すのは裁判所、免許については都道府県の公安委員会と異なりますから、罪に問われなくとも、その結果が点数には反映されない場合がほとんどです。
不起訴になっていれば、検察庁(担当した検察官)に書面で請求をすることで、不起訴処分告知書を交付してもらうことができます。
その告知書に理由が記載されているのですが、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」となっていれば、取締りを行った警察署で交渉をすることで点数抹消の上申をしてくれる場合もありますし、運転免許試験場の行政処分課で交渉をしてもいいかもしれません。
「起訴猶予」と記載されていたり、理由が記載されていなければ、厳しいとは思いますが、可能性はゼロと言う訳ではありません。
現在は、取消2年に相当する前歴0回累積25点の状態と考えられ、平成28年5月2日にならなければ、前歴1回累積0点という免許を所持できる累積点数には変化しないため、運転免許を取得することはできませんが、点数が抹消されれば障害はなくなります。
なお、無免許運転について罰金刑を受けた場合は、平成28年の5月まで待つしかありません。(一時不停止の7,000円程度の罰金刑のみなら、無免許運転では処罰されていない) 残念ながらどうにもなりません。
「外国にいる以上滞在先の法律に従わなければならない」
これはほぼ世界共通ルールで、例外は外交官などのみです。
日本の免許制度に関する法律では下記のようになっています。
日本で運転できる免許は
①日本発行の運転免許
②ジュネーブ条約加盟国で発行された国際免許
③運転免許取得の練習で使用する仮免許
以上3種類のみです。
例外としてごく一部の国の免許は翻訳書類携行を条件に、
本国免許での運転が認められています。
ですが、②国際免許の場合は制限が付きます。
それは、運転可能な期限に関するもので、
・日本滞在開始1年以内
もしくは
・保有している国際免許有効期限内
のいずれか短い方の期間内まで運転可能というものです。
質問者さまの場合は、この国際免許で運転できる期限を超えて
運転をされていたので、無免許運転ということになります。
無免許運転における日本の刑罰は、
■3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
となります。残念ながら昨年末法律が改正され厳罰化されました。
また、運転免許の取り消し処分も発生しますが、
質問者さまのように日本の運転免許がない場合、
日本の運転免許が取得できない「欠格期間」が、
2年間設定されます。
よって質問者さまの場合、本来の処分は
・送検→裁判→40万円程度の罰金刑求刑
+
・2年間の欠格期間
となります。
ですが、40万円程度の罰金刑に関しては、
すごく幸運なことですが不起訴処分になっており
発生しなかった状況だと思います。
一方運転免許に対する処分は、
警察や裁判所が執行するものではなく、公安委員会担当です。
そして、公安委員会は裁判の結果は関係なく独自に処分を下し
ますので、免許がとれない欠格期間だけが設定されたという状態です。
これは日本人・外国人に限らず、よくあることですし、
同じ状況で日本人なら、おそらく罰金刑にもなっていたでしょう。
以上が処分の経緯や背景です。
冒頭に記載をした通り、
海外に滞在する以上、滞在先の法律に従うのが大前提。
知らなかったのは不幸なことですが、
外国で運転をするときの条件・規制は、
普通は十分かつ入念な確認をするのが常識中の常識だと思います。
それを怠った以上、
・法律を知らなかった
・法律を知らなかったから処分は不当
という理屈は通りません。
また滞在先の法律を「バカな法律」と罵る発言も、
素養を疑われる行為です。
残念ながら2年間免許がとれない期間というものは
短くする方法はありません。
よって、H28年5月2日以降でないと、
日本では運転免許の発行を受けることができません。
また、日本滞在1年以上経過をしていますので、
韓国で発行された国際免許での日本国内での運転は違法となり、
また無免許運転として検挙されます。
前歴がありますので、次回は40~50万程度の罰金刑を確実に
求刑されることになるでしょう。
最悪の場合は再犯ですので懲役刑相当となり、
日本での滞在を拒否されることにもなりかねません。
よって、
・今後2年間日本で運転されることはあきらめるしかない
ということになります。
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