交通違反の取締中ではないパトカーが交通違反を発見した場合、違反切
交通違反の取締中ではないパトカーが交通違反を発見した場合、違反切符を切らないのですか。先日、転回禁止の交差点を展開してところパトカーに、静止を求められました。
しかし、気をつけて
くださいとだけ言われ、免許証の確認もなしにそのまま終わりました。
こんなことってあるんでしょうか。補足交通課でないと違反切符は切らないんでしょうか。そこまでわかりませんでした。
確かに、「慎重な運転をされてますからね」みたいなことを言ってました。 今月のノルマはすでにクリアしている。
勤務時間終了間際で早く家に帰りたかった。
そのほかにも他の人が書いているような
理由は考えられますね。
私も側道からの合流で完全には一時停止を
しなかったのですが白バイに
「運転手さんちゃんと止まってくださいね。」
と言われただけで停止も命じられなかった
ということはありました。 取り締まりを行うには、命令書が必要です。もちろん悪質なモノや危険を感じるような運転をしていりゃダメです。
「取り締まり」を目的に出動したのでなければ、注意にとどめることも多々あると思います。一度、進入禁止に入ろうとした車を制止していたのを見たことがあります。制止しただけで終わってましたけどね。 良かったね。
パトカーだからって事は稀にある事ですから。 >気をつけてくださいとだけ言われ、
>免許証の確認もなしにそのまま終わりました。
>こんなことってあるんでしょうか。
はい。あります。
また、半世紀ほど前の通達ですが、次のようなものもあります。
ご参考までに
警察庁依命通達(昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)より一部抜粋
1)交通取締り指導のあり方
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。
この通達に興味があるのであれば、ちょっと検索すれば直ぐに全文が出てくると思いますよ。 スピード違反などの取り締まりは、警察官複数(2名以上)で確認するのが基本則と聞いたことがあります。
おそらく、異論を唱えられ、裁判になったときに、2:1と言う有利な体勢が必要なのではないかと思います。
警察官が一人でパトロールしているときなどは、よほど悪質なケースを除き、反則切符を切らないことも多いみたいです。 交通課ではなく、キップ紙を常備してなかったのではないですかね
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