お詳しそうなのでリクエストさせていただきました。お時間をさいて
お詳しそうなのでリクエストさせていただきました。お時間をさいていただいて申し訳ございませんが宜しくお願いします。
旦那が、3年前に免許を更新してから、違反を繰り返し、最終違反は1
年以上前ですが、前歴が1回?か2回?で点数6点で90日免停の葉書が何度もきてて、違反のお金は払っています。
警察の方が、いつ来れますか?って家にきたこともありました。
車が必須の仕事なので、そのままにしてしまい、そして、とうとう、5日前くらいに更新期間の期限が過ぎてしまいましたが、うっかりして忘れていました。
ここで質問なんですが、このまま
90日間、うっかり乗り続けた場合、どうなりますか?そこから、免停がはじまりますか?
また、その間にまた違反した場合、その場から、免停取り上げですか?
事故をおこした場合、保険など使えなかったりまずいですか?
違反がない方には、うっかり失効という制度があるようですが、違反者の場合は、その、うっかりの間は、どうなるのかなと思い。
宜しくお願いします。 免許の有効期限がきれているので、すでに無免許の状態です。
運転をすれば、無免許運転ですから刑事罰の対象で、罰金50万円以下、よほど悪質ならば懲役刑もあり得ます。
また、行政処分としたら免許取消で、今までの累積点数と合わせて、免許が取得出来ない期間(欠格期間)が設定されます。取消処分時の累積点数や違反内容等で1年から最長10年です。
通常、うっかり失効の場合は、半年以内であれば更新と同様の手続きで失効再取得ができます。
あなたのご主人の場合でも手続きは可能だと思いますが、手続きをした時点で免許の交付が保留となり、強制的に免許停止処分となるはずです。
現状では無免許ですから事故などを起こせば、任意保険などは支払いにならない可能性が高いかな。 なんか都合の良い様に良い様に解釈してる様だけど・・・更新せず期限が切れた時点で、運転したら「無免許」ですよ?当然事故など起こしても無免扱いでしょうから、保険会社は支払い拒否をするかも知れませんし。
「うっかり」では無いと思いますが・・・ それは「うっかり」とは言わない。
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