今愛知県豊田市に住んでいますが、初めての免許証の更新が12月15日まで
今愛知県豊田市に住んでいますが、初めての免許証の更新が12月15日まででそれまでに地元に帰れません。住民票の住所を今住んでいるところに変えて期日までに豊田市で更新できますか?豊田警察署では「県外からの住所変更を伴う再交付」は行っていないとのことなんですが…。補足転出証明書は母が手続きして送ってくれます。調べたところ運転免許試験場で出来るようですが更新期間が「誕生日の1か月前から誕生日までの間」となっているのですが、誕生日が過ぎてる場合はできないのでしょうか?運転免許試験場は豊田市だと平針のみですか?平日は仕事なので土日しか空いてません。 出来ません。
県外からの転入の場合は試験場へ行かなければなりません。
豊田なら平針にでも行くしかないです。 あなたは「県外からの住所変更を伴う再交付」に該当しません。
再交付というのは免許証を遺失、破損などした人が対象です。
誕生日1ヶ月前から誕生日までの1ヶ月間というのは、
優良講習対象者が県外で更新する「経由地申請」の期限です。
今回のケースでは関係ありません。
今回の場合であなたにとってベターな方法は、
①とりあえずは免許証の記載事項変更だけを豊田警察署で行う。
②後日の日曜日に平針へ行って更新をする。
この順番になります。
警察署での記載事項変更(住所)手続きは平日の8時45分~17時30分の受付、
手続きそのものは10分程度で終わるため、
昼休みや仕事帰りにも出来るでしょう。
変更手続きをしていれば、
後日の更新では免許証は既に愛知県での登録になっているので
通常の更新の流れになります。
質問文から推測すると結構勘違いしている部分も多いようなので、
愛知県警公式サイトをもう一度熟読し、
記載事項変更に必要な書類を確認してください。
さらに、更新手続きに必要な「更新通知のはがき」を実家から送ってもらってください。
これがないと更新時講習区分の確認が出来ないため、
手続きに時間がかかります。
免許証を見ればおそらく初回なんだろうとはわかりますが
確実な判断はできません。 運転免許証の住所が愛知県外になっている場合は、新住所を確認できる書類を1通(住民票、健康保険証又は新住所に届いた郵便物などのいずれか1つ)持参すれば、愛知県の現住所に変更して更新手続きを行うことができます。
「県外からの住所変更を伴う再交付」とありますが、県外から転入した人が再交付と同時に更新する場合、つまり運転免許証の住所が県外で、かつ、その運転免許証を紛失している人が住所変更と再交付、更新すべてを同時にするということですから、該当しません。
したがって、豊田警察署で運転免許証の住所を変更し、同時に更新手続きを行うことは可能です。
しかし、愛知県では、優良運転者以外の人が警察署で更新手続きを行う場合は、講習が後日受講となりますので、手続きを行った際に指定された日(概ね3週間~1ヶ月後)に講習受講に行かなければなりません。
平日にこの休みをとることはできますか?
平日に休みを取ることが可能であれば、豊田警察署で更新手続きを12月15日までに行えばいいです。
講習が受講できるように、更新前の運転免許証の有効期限は延長してもらえます。
もしも、受講日を指定されても休めるかどうかわからない場合は、平針の運転免許試験場で更新手続きを行ってください。
試験場は日曜日でも更新手続きが可能ですし、1日で更新が済みます。
更新の案内
http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/koushin/menkyo/koushin.html
運転免許試験場の場所
http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/shozaichi/menkyo/toiawasesaki.html
なお、ダイレクトメールなどの消印のないものは郵便物とは認められないのが普通ですので、試験場にご確認ください。
消印があり、質問者さんの住所、氏名が入っていれば、まず大丈夫だとは思います。
(補足を読んで)
誕生日までというのは、優良運転者に区分された人が運転免許証の住所をそのままで、県外で更新の申請と講習受講をできるという、ゴールド免許になる人の特典みたいなもので、質問者さんには関係ありません。
質問者さんの場合は、運転免許証の住所を愛知に変更しなければ、愛知で更新を行うことはできませんが、ぎりぎりの12月15日まで可能です。
土日のみしか空いていないということですが、警察署は平日のみですから、日曜日に平針の運転免許試験場へ行って更新手続きを行ってください。(土曜日は休業) 免許センターとかならできるでしょうけど、地元に戻らなきゃ
住民票を抜く事が出来ないのじゃない?
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