広畑美保 公開 2014-12-2 21:04:00

普通自動車の教習に通っていて仮免許所持しているものです。先ほど自動二輪を

普通自動車の教習に通っていて仮免許所持しているものです。
先ほど自動二輪を運転中制限速度40キロ道路を68キロで捕まりました。
28キロ超過で反則点3点、罰金15000.青切符を切られました

自動二輪を取得してから一年以上経過しています。
最後の違反は一年以上前です。
今回の違反は現在取得中の自動車免許に影響ありますか?

早乙女爱 公開 2014-12-2 21:15:00

まず、罰金15000円では無く反則金です。
罰金なら前科が付きますよ。
普通車免許取得には影響しません。
1年以前の点数は3点以下の軽微違反なら3ヶ月で消滅します。
行政処分「免停」の前歴が無ければ、0点です。
従って、今回の軽微違反3点なので、3ヶ月間、違反をしなけ
れば消滅し、0点になります。
厳しくなるのは行政処分「免停」をされた者だけです。前歴さえ
無ければ、あまり心配は要りません。無事故・無違反を貫いて
下さい。
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